『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.353

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したり、, るが、昨年書き送りしが如く、越中殿の命によりて、家産を悉く沒收せられ、, する所なく、其地を巡歴し、多分に靈魂の獲物を收めたり、, び信教に歸らんと決心せしめたるが、彼女の惱みは、たゞ司祭の數の乏し, り、我がゼズス會の他の一人は、五島、唐津及び其他大村の城地に赴き、遲疑, ディエゴ・隼人はキリシタンの光輝にして、又日本に於ける教會の柱石な, 士の手によりて、救はれんことを希ふと述べしかば、主人は其請を容れ、且, き或村人の家に匿れゐたりしかば、悔恨に傷心せる老婆は、直に此家に其, 旨を知らしめ、我身を責むる恐しき幻影のことを其家の主人に語り、修道, 公然と教を棄てたる一人の惡婆ありたり、内心の笞は、其老婆を鞭ちて、再, 造物主の尊き攝理に感嘆し、パードレに老婆を引合せたり、老婆は誓つて, 教に背くことを止め、キリシタンの極みなき法悦に浸りて、教に立歸りた, きことなりき、此時、圖らずも其村に我がゼズス會の者一人來りて、心正し, き幻を見るや、彼女等の中、心の穢れたる一人は、直に隱す所なく告解をな, ディエゴ・加賀山隼人の殉教, 加賀山隼, 細川忠興, 葉教シタ, 人ヲ刑ス, ル老婆ノ, 復教, 元和五年是歳, 三五三

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  • 加賀山隼
  • 細川忠興
  • 葉教シタ
  • 人ヲ刑ス
  • ル老婆ノ
  • 復教

  • 元和五年是歳

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  • 三五三

注記 (23)

  • 1805,639,46,213したり、
  • 286,637,60,2209るが、昨年書き送りしが如く、越中殿の命によりて、家産を悉く沒收せられ、
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  • 1325,637,63,2188き或村人の家に匿れゐたりしかば、悔恨に傷心せる老婆は、直に此家に其
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