『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.384

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此處を出づることを欲せずと、, 呵責を受けて、永劫の刑罰を加へらるべきなりと、, 現世に於て余の住む場所の狹く且つ苦しきに從ひて、天國に於ける余の, 曰く、信仰の爲め、磔刑或は火刑に處せらるゝ爲めに非ざれば、余は生きて, こゝに住まん、そは我これを望みたればなりの詩篇を唱へ、更に附言して, 身等を深く憐まざるを得ず、御身等は神に仕ふるに何等妨なき身たるに, りの詩篇を唱へたり、パードレスピノラは番卒等に向ひ、下の如き麗しき, 言葉を述べたり、曰く、余は神を愛するが爲めに、此獄舍に入るを喜ぶ、そは, 苦惱をば望まん爲め、再び大村に連れ〓されたり、以前の獄舍を見るや、彼, 等は喜色を浮べ、人、我に向ひて、エホバの家に往かんと云へるとき、我悦べ, 彼は入口の閾に平伏し、他の人々と共に、これは永遠に我が安息所なり、我, 拘らず、生涯神の恩寵を蒙ることなく、地獄に墮ちては救の道なき不斷の, 場所には、慰安と幸福と更に多かるべきを確信すればなり、飜つて余は御, 新獄は奧行二十四パルム、間口十六パルムにして、一見鳥籠の如く、僅なる, ○すびのら、大村ノ獄ニ, 投ゼラルヽコト、四年是, ニ收ム、, 歳ノ條, トヲ感謝, すびのら, 投獄ノコ, 大村ノ新, 獄ノ模樣, 元和五年是歳, 三八四

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  • ○すびのら、大村ノ獄ニ
  • 投ゼラルヽコト、四年是
  • ニ收ム、
  • 歳ノ條

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  • トヲ感謝
  • すびのら
  • 投獄ノコ
  • 大村ノ新
  • 獄ノ模樣

  • 元和五年是歳

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  • 三八四

注記 (25)

  • 269,666,63,922此處を出づることを欲せずと、
  • 849,658,69,1492呵責を受けて、永劫の刑罰を加へらるべきなりと、
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  • 504,664,65,2186こゝに住まん、そは我これを望みたればなりの詩篇を唱へ、更に附言して
  • 1083,656,67,2190身等を深く憐まざるを得ず、御身等は神に仕ふるに何等妨なき身たるに
  • 1547,655,67,2187りの詩篇を唱へたり、パードレスピノラは番卒等に向ひ、下の如き麗しき
  • 1429,656,69,2184言葉を述べたり、曰く、余は神を愛するが爲めに、此獄舍に入るを喜ぶ、そは
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