『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.391

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辱をば受けんと切願せり、妻子は狂喜の證左として、其家の戸口に於て、彼, の兩足を清めたり、四歳なる息子ジアコモは膝に縋り、彼に隨ひて、共に耶, 貴殿は何方にて死なんことを望まるゝやと問ひしに對し、彼は、無實の罪, 十月十五日, 城主の收入掛にして、ディエゴの從兄弟なるバルタザル斬首せられたり、, 同日、豐後の城塞ヒゴにて、基督教を信仰せし故を以て、越中殿の後見せる, 初め放逐せられしも、後に至りて死刑の宣告を受けしなり、彼は役人等に, 交りて死なんことを望みし贖世主基督に倣はん旨を述べ、之と同じき屈, にて、エルサレムの郊外に於て、而も衆人の面前にて、卑しむべき二兇漢に, 挨拶をなしたる後、母及び妻、竝に娘に告別せり、次で役人等が敬意を以て、, 陵を攀ぢん事を求めたり、終に死刑執行人に身を委せて斬首せらる、是れ, は外套を〓ぎて、隨行せし教徒に施し、それより靴を〓ぎ、裸足となりて丘, の事にして、當時齡五十四歳なりき、, り、, せ, 彼は津の國, 月八日ニ當ル, ○元和五年九, の高槻城内, に生れ、十歳の時、パードレ・ルイス・フロイスの手にて洗禮を受けたり、他の, 夫の運命を〓みて、管區長に其憾を書き送りて、寳の山に入りて、空手にて, 教徒より父として仰がれ、ゼズス會の主要なる保護者なりき、妻マリアけ, 下山するものは、生涯を乞食して送るべきなりと云ふ日本の俚諺を引用, ケル耶蘇, 加賀山隼, 豐後ニ於, 人ノ從兄, 隼人ノ處, 教, 刑, 弟ノ處刑, 元和五年是歳, 三九一

割注

  • 彼は津の國
  • 月八日ニ當ル
  • ○元和五年九
  • の高槻城内
  • に生れ、十歳の時、パードレ・ルイス・フロイスの手にて洗禮を受けたり、他の
  • 夫の運命を〓みて、管區長に其憾を書き送りて、寳の山に入りて、空手にて
  • 教徒より父として仰がれ、ゼズス會の主要なる保護者なりき、妻マリアけ
  • 下山するものは、生涯を乞食して送るべきなりと云ふ日本の俚諺を引用

頭注

  • ケル耶蘇
  • 加賀山隼
  • 豐後ニ於
  • 人ノ從兄
  • 隼人ノ處
  • 弟ノ處刑

  • 元和五年是歳

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  • 三九一

注記 (33)

  • 403,662,63,2186辱をば受けんと切願せり、妻子は狂喜の證左として、其家の戸口に於て、彼
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  • 749,660,63,2185貴殿は何方にて死なんことを望まるゝやと問ひしに對し、彼は、無實の罪
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