『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.423

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て聖木曜日、其目的の地に到著せり、, じて長さ二尋、幅一尋半に達す、只小さき碗を入るゝばかりの小〓ありて、, 共に食物、衣類、其他一切の援助を與ふることを禁ず、犯したる者は死罪に, ては住心地好きに過ぐとて、新に奇怪なる工作を施し、牢獄を彼等が爲め, 處すと、彼等に與へらるゝ日常の食料は、少量の不潔なる半熟の米飯のみ、, 心も亦與つて力ありしならんも〕キリシタンに對し、何等妨害をなすこと, らに畏敬すべき囚人等に訣別せり、斯くて彼の人々は其船路を續け、やが, 此地に殘忍なる代官ありて、彼等を苛酷に取扱ひたり、即ち通常の牢獄に, 彼等が殘忍なる心を温和に變じ給ひて〔之には未だ全然消えざりし恐怖, に、高く立札を掲げ、之に大なる讀易き文字にて、次の如く記されたり、此者, 此處より彼等の食物は差入れらる、其處に於て、一〓彼等を苦しめん爲め, に建設せしめたり、そは互に密著せる棒杭より成る一種の檻にして、辛う, 等は懺悔を果し、其犯せし罪を赦されて、靈魂の特別なる慰藉を得、〓なが, べき必要もあらざるべしと、此時、人々の心を其御手に握り給ふデウスは、, なかりしかば、彼等は船中に入りて、聖なる宣教師等の足下に跪きたり、彼, 懺悔ス, ニ就キテ, 中宣教師, 教徒等船, 壹岐ニ新, 築ノ牢獄, 元和五年是歳, 四二三

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  • 懺悔ス
  • ニ就キテ
  • 中宣教師
  • 教徒等船
  • 壹岐ニ新
  • 築ノ牢獄

  • 元和五年是歳

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  • 四二三

注記 (23)

  • 1218,650,58,1062て聖木曜日、其目的の地に到著せり、
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