『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.819

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あり、されど余はこれが流言に過ぎざるを信ず、現在まで屡彼が生存し、他, 帝の地位は顛倒すべし、彼は統帥者には非ずして、大政治家なればなり、假, 判明せしが故なり、然れども現在當地に在る都の富裕なる商人數名は、若, ぎ歸京せんと用意を調へつゝあり、而して眞に彼が生存せば、疑もなく、皇, し彼が生存する事事實ならば、皇帝は都を燒拂ふべき虞あるが故に、取急, の所々に在りとの説の傳はりしことありしも、常に其事實無根なること, 令一度斯かる形勢生じたりとも、我等にとりて、事態惡化すべき虞は斷じ, て無かるべし, りて、大閤樣の子息フィダイア樣生存し、都のダイリの家に在りとの流言, 大日本史料第十二編之三十二終, 恰も此時に當, 節、, 等ニカヽル、六月二日、八月二十九日及ビ是歳ノ條ニ收ム、, 甲比丹りちるど・こっくす、京都ニ抵リ、秀忠ニ〓スルコト, ○下, 略, 奉行長谷川藤正、豐前小倉城主細川忠興等、耶蘇教徒ヲ刑スルコト、英吉利, ○上略、幕府、福島正則ノ封ヲ褫フコト、耶蘇教徒ヲ京都ニ刑スルコト、長崎, 生存ノ風, 豐臣秀頼, 外人ノ見, タル秀忠, 説, 元和五年雜載, 八一九

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  • 等ニカヽル、六月二日、八月二十九日及ビ是歳ノ條ニ收ム、
  • 甲比丹りちるど・こっくす、京都ニ抵リ、秀忠ニ〓スルコト
  • ○下
  • 奉行長谷川藤正、豐前小倉城主細川忠興等、耶蘇教徒ヲ刑スルコト、英吉利
  • ○上略、幕府、福島正則ノ封ヲ褫フコト、耶蘇教徒ヲ京都ニ刑スルコト、長崎

頭注

  • 生存ノ風
  • 豐臣秀頼
  • 外人ノ見
  • タル秀忠

  • 元和五年雜載

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  • 八一九

注記 (25)

  • 1482,653,63,2204あり、されど余はこれが流言に過ぎざるを信ず、現在まで屡彼が生存し、他
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  • 791,653,62,2200令一度斯かる形勢生じたりとも、我等にとりて、事態惡化すべき虞は斷じ
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