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を贈呈すべきこと等が決せられたり、, た皇帝の委員會に對しても、鄭重なる書翰を贈るべきこと、竝に次の贈物, 使者を派遣すべきこと、竝に捕獲せしフリゲート船のことに就きて協議, したり、其の結果、平戸の王に宛てゝ、急使を派して書翰を贈るべきこと、ま, 大炊殿へ、美麗なる緞子製卓子掛五間、, 權六殿の勸告によりて江戸に歸りたりといふ、恐らく一には御朱印を得, 本の衣服即ち著物十著、本日到著し、我等は五著宛之を採れり、余は其の中, る爲めにして、また一には、捕獲せられたるフリゲート船のことに就きて、, 我等を訴へん爲めなるべし、, 上野殿へ、同五間、, 五月二十六日〔四月十六日〕, 皇帝の委員會より、キャプテンカンプスと余とに贈られし日, 平戸王へ、美麗なるパーキュラ五反、, 三月四日〔正月二十一日〕(, ハルナンド・シメネスより書状來れり、葡萄牙使節は, ニカヽル、七年年末雜, 載貿易ノ條ニ收ム、, 末雜載貿易, ル、中略、商館ノ工事ノ爲メ、石材ヲ運搬スルコト等, ○新暦十四日ニシテ。元和七年一月二十一日ニ當, ノ條ニ收ム, 當、中略、商館ノ工事ノコト等ニカヽル、七年年, ○新暦六月五日ニシテ、元和七年四月十六日ニ, 注意ニ依, リ江戸ニ, 英吉利人, 捕獲ノ『, トニ就キ, 葡〓牙使, 節藤正ノ, ヲ訴へン, トス, 赴ク, 元和六年七月六日, 二五
割注
- ニカヽル、七年年末雜
- 載貿易ノ條ニ收ム、
- 末雜載貿易
- ル、中略、商館ノ工事ノ爲メ、石材ヲ運搬スルコト等
- ○新暦十四日ニシテ。元和七年一月二十一日ニ當
- ノ條ニ收ム
- 當、中略、商館ノ工事ノコト等ニカヽル、七年年
- ○新暦六月五日ニシテ、元和七年四月十六日ニ
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- 注意ニ依
- リ江戸ニ
- 英吉利人
- 捕獲ノ『
- トニ就キ
- 葡〓牙使
- 節藤正ノ
- ヲ訴へン
- トス
- 赴ク
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- 元和六年七月六日
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- 二五
注記 (35)
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