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九月二十九日〔八月二十四日〕〓, 捗の如何に應じて、贈物の適否を議すべしと、, るフライ等に對する證人なり、即ち彼等の一人が、長崎に於いて彌撒を唱, 搜査に盡力せんことを依頼せしものなり、殊にショルトは和蘭商館に在, は我等の外に證人を求めざるべからず、我が全船隊が之を主張するとも、, 次に彼等は、權六殿が平戸王に宛て、フリゲート船の處置の決定せざる間, する故に、フリゲート船に對する我等の處置は失敗に終るべし、故に我等, 我等の證言は採用せられざるに至るべし、また當面の事件が、かくも錯綜, キャプテン・スペックを留むべき由を記したる書翰を示せり、提督ジョン, せる上は、皇帝竝に其の委員會に對して贈物を増加すべく、更に若き王子, 二通を認めたり、一通は權六殿の書記ヤシモン殿へ、一通は支那頭人アン, 余は長崎へ書翰, ドレアヂッチスに對して、リチャルド・ショルト其の他英吉利人逃亡者の, 〔皇帝の子息〕への贈物に就きては、我等が出府の際、會議を開きて、事業の進, ソンも、キャプテン・スペックも之を承諾せざりき、, 新暦十月九日ニシテ、元和, 關シ、松浦隆信ト交渉スル, ○中略、英人平戸入港ノコト, 年八月二十四日ニ當〓, コト等ニ, カヽ、, 甲比丹す, 藤正和蘭, ヲ平戸ニ, べっくす, 留メント, 元和六年七月六日, 二九
割注
- 新暦十月九日ニシテ、元和
- 關シ、松浦隆信ト交渉スル
- ○中略、英人平戸入港ノコト
- 年八月二十四日ニ當〓
- コト等ニ
- カヽ、
頭注
- 甲比丹す
- 藤正和蘭
- ヲ平戸ニ
- べっくす
- 留メント
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 二九
注記 (28)
- 744,645,64,885九月二十九日〔八月二十四日〕〓
- 1323,641,62,1342捗の如何に應じて、贈物の適否を議すべしと、
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