『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.29

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

九月二十九日〔八月二十四日〕〓, 捗の如何に應じて、贈物の適否を議すべしと、, るフライ等に對する證人なり、即ち彼等の一人が、長崎に於いて彌撒を唱, 搜査に盡力せんことを依頼せしものなり、殊にショルトは和蘭商館に在, は我等の外に證人を求めざるべからず、我が全船隊が之を主張するとも、, 次に彼等は、權六殿が平戸王に宛て、フリゲート船の處置の決定せざる間, する故に、フリゲート船に對する我等の處置は失敗に終るべし、故に我等, 我等の證言は採用せられざるに至るべし、また當面の事件が、かくも錯綜, キャプテン・スペックを留むべき由を記したる書翰を示せり、提督ジョン, せる上は、皇帝竝に其の委員會に對して贈物を増加すべく、更に若き王子, 二通を認めたり、一通は權六殿の書記ヤシモン殿へ、一通は支那頭人アン, 余は長崎へ書翰, ドレアヂッチスに對して、リチャルド・ショルト其の他英吉利人逃亡者の, 〔皇帝の子息〕への贈物に就きては、我等が出府の際、會議を開きて、事業の進, ソンも、キャプテン・スペックも之を承諾せざりき、, 新暦十月九日ニシテ、元和, 關シ、松浦隆信ト交渉スル, ○中略、英人平戸入港ノコト, 年八月二十四日ニ當〓, コト等ニ, カヽ、, 甲比丹す, 藤正和蘭, ヲ平戸ニ, べっくす, 留メント, 元和六年七月六日, 二九

割注

  • 新暦十月九日ニシテ、元和
  • 關シ、松浦隆信ト交渉スル
  • ○中略、英人平戸入港ノコト
  • 年八月二十四日ニ當〓
  • コト等ニ
  • カヽ、

頭注

  • 甲比丹す
  • 藤正和蘭
  • ヲ平戸ニ
  • べっくす
  • 留メント

  • 元和六年七月六日

ノンブル

  • 二九

注記 (28)

  • 744,645,64,885九月二十九日〔八月二十四日〕〓
  • 1323,641,62,1342捗の如何に應じて、贈物の適否を議すべしと、
  • 284,651,58,2180るフライ等に對する證人なり、即ち彼等の一人が、長崎に於いて彌撒を唱
  • 399,649,61,2178搜査に盡力せんことを依頼せしものなり、殊にショルトは和蘭商館に在
  • 1787,643,62,2190は我等の外に證人を求めざるべからず、我が全船隊が之を主張するとも、
  • 1093,634,60,2193次に彼等は、權六殿が平戸王に宛て、フリゲート船の處置の決定せざる間
  • 1903,636,63,2181する故に、フリゲート船に對する我等の處置は失敗に終るべし、故に我等
  • 1672,637,61,2185我等の證言は採用せられざるに至るべし、また當面の事件が、かくも錯綜
  • 978,650,64,2163キャプテン・スペックを留むべき由を記したる書翰を示せり、提督ジョン
  • 1556,642,59,2177せる上は、皇帝竝に其の委員會に對して贈物を増加すべく、更に若き王子
  • 630,646,59,2171二通を認めたり、一通は權六殿の書記ヤシモン殿へ、一通は支那頭人アン
  • 748,2349,57,477余は長崎へ書翰
  • 515,648,66,2173ドレアヂッチスに對して、リチャルド・ショルト其の他英吉利人逃亡者の
  • 1440,634,59,2196〔皇帝の子息〕への贈物に就きては、我等が出府の際、會議を開きて、事業の進
  • 863,653,64,1477ソンも、キャプテン・スペックも之を承諾せざりき、
  • 776,1559,44,767新暦十月九日ニシテ、元和
  • 1312,2024,42,787關シ、松浦隆信ト交渉スル
  • 1357,2005,41,802○中略、英人平戸入港ノコト
  • 733,1562,41,685年八月二十四日ニ當〓
  • 1237,655,44,235コト等ニ
  • 1202,650,31,191カヽ、
  • 1106,286,40,167甲比丹す
  • 1149,284,42,169藤正和蘭
  • 1020,295,40,149ヲ平戸ニ
  • 1069,296,33,157べっくす
  • 979,287,36,164留メント
  • 180,726,42,332元和六年七月六日
  • 182,2430,45,76二九

類似アイテム