Loading…
要素
割注ノンブル
OCR テキスト
る由なり、, 大炊殿來りて、余に告げて曰く、我等がフリゲート, のは、自らも亦同じ道に赴くべきものなりとの日本の風習に基きて、余ま, 行せらるゝ事となりたり、されど余は事件が我等の側に有利となるべく, 孰れも權六殿に依りて招致せられ、我等に對して不利なる證言をなさん, 十一月十六日〔十月十三日〕, 船に關する訴訟に勝つことは疑なしと、またクシクロン殿も、同樣の事を, とするものなりき、多くの言葉は發せられたれども、遂に彼等がパードレ, たはキャプテン・カンプスが彼と共に死刑に處せらるべきことを要望せ, る四名のパードレありしが、中一人は日本人なりき、またルエス・マルチン、, く之を罵りしにも拘らず、其の證言を固く持したり、斯くて審理は明日續, フリゲート船の船長は、其の他の船員と共に死刑に處せらるべしと密に, なる事を知る旨を自白するものなく、我が二名の證人は、ムニヨスが口穢, 通告を受けたり、然るに船長ヨチアン・ディエスは、他人を死に陷れたるも, バルタザル・マルチン、アルヴァロ・ムニヨス、婦人ピンタ等も座に在りしが、, 雜載貿易ノ條ニ收ム、, ニカヽル、元和七年年末, 當ル、中略、英人船員等民家ニ〓禁セラルヽコト, ○新暦二十六日ニシテ、元和七年十月十三日ニ, 元和六年七月六日, 三九
割注
- 雜載貿易ノ條ニ收ム、
- ニカヽル、元和七年年末
- 當ル、中略、英人船員等民家ニ〓禁セラルヽコト
- ○新暦二十六日ニシテ、元和七年十月十三日ニ
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 三九
注記 (21)
- 639,646,48,278る由なり、
- 398,1358,58,1462大炊殿來りて、余に告げて曰く、我等がフリゲート
- 862,645,59,2184のは、自らも亦同じ道に赴くべきものなりとの日本の風習に基きて、余ま
- 1210,640,59,2199行せらるゝ事となりたり、されど余は事件が我等の側に有利となるべく
- 1671,646,59,2183孰れも權六殿に依りて招致せられ、我等に對して不利なる證言をなさん
- 515,640,62,787十一月十六日〔十月十三日〕
- 284,640,59,2189船に關する訴訟に勝つことは疑なしと、またクシクロン殿も、同樣の事を
- 1559,651,59,2167とするものなりき、多くの言葉は發せられたれども、遂に彼等がパードレ
- 745,640,65,2185たはキャプテン・カンプスが彼と共に死刑に處せらるべきことを要望せ
- 1903,646,59,2202る四名のパードレありしが、中一人は日本人なりき、またルエス・マルチン、
- 1326,643,59,2191く之を罵りしにも拘らず、其の證言を固く持したり、斯くて審理は明日續
- 1094,647,59,2181フリゲート船の船長は、其の他の船員と共に死刑に處せらるべしと密に
- 1443,643,58,2189なる事を知る旨を自白するものなく、我が二名の證人は、ムニヨスが口穢
- 979,640,61,2190通告を受けたり、然るに船長ヨチアン・ディエスは、他人を死に陷れたるも
- 1787,654,62,2187バルタザル・マルチン、アルヴァロ・ムニヨス、婦人ピンタ等も座に在りしが、
- 386,651,42,618雜載貿易ノ條ニ收ム、
- 431,659,41,668ニカヽル、元和七年年末
- 498,1427,45,1391當ル、中略、英人船員等民家ニ〓禁セラルヽコト
- 544,1425,44,1388○新暦二十六日ニシテ、元和七年十月十三日ニ
- 183,721,42,334元和六年七月六日
- 183,2428,44,78三九
類似アイテム

『大日本史料』 4編 16 承久3年5月~7月 p.194

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.150

『大日本史料』 1編 9 天暦元年 6月~7年7月 p.763

『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 2 訳1上1633年08月-1634年04月 p.54

『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 5 訳2上1636年01月-1637年01月 p.32

『日本関係海外史料』 イギリス商館長日記 5 訳文編之下 元和3年6月~8年2月 p.400

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 6 訳文編之2(上) 天文21年12月~23年11月 p.188

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 8 訳文編之3 弘冶1年11月~永禄2年11月 p.226