『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.39

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る由なり、, 大炊殿來りて、余に告げて曰く、我等がフリゲート, のは、自らも亦同じ道に赴くべきものなりとの日本の風習に基きて、余ま, 行せらるゝ事となりたり、されど余は事件が我等の側に有利となるべく, 孰れも權六殿に依りて招致せられ、我等に對して不利なる證言をなさん, 十一月十六日〔十月十三日〕, 船に關する訴訟に勝つことは疑なしと、またクシクロン殿も、同樣の事を, とするものなりき、多くの言葉は發せられたれども、遂に彼等がパードレ, たはキャプテン・カンプスが彼と共に死刑に處せらるべきことを要望せ, る四名のパードレありしが、中一人は日本人なりき、またルエス・マルチン、, く之を罵りしにも拘らず、其の證言を固く持したり、斯くて審理は明日續, フリゲート船の船長は、其の他の船員と共に死刑に處せらるべしと密に, なる事を知る旨を自白するものなく、我が二名の證人は、ムニヨスが口穢, 通告を受けたり、然るに船長ヨチアン・ディエスは、他人を死に陷れたるも, バルタザル・マルチン、アルヴァロ・ムニヨス、婦人ピンタ等も座に在りしが、, 雜載貿易ノ條ニ收ム、, ニカヽル、元和七年年末, 當ル、中略、英人船員等民家ニ〓禁セラルヽコト, ○新暦二十六日ニシテ、元和七年十月十三日ニ, 元和六年七月六日, 三九

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  • 雜載貿易ノ條ニ收ム、
  • ニカヽル、元和七年年末
  • 當ル、中略、英人船員等民家ニ〓禁セラルヽコト
  • ○新暦二十六日ニシテ、元和七年十月十三日ニ

  • 元和六年七月六日

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  • 三九

注記 (21)

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