『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.176

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具足、冑を著、其儘有たると也、, 漂著さしにより、上聽に達し、其船を修理し、家臣ををへあ、本國に送らし, む、六年八月七日卒す、年三十六、傑岫玄英と號す、神田の吉祥寺に葬お、の, 境内にをいて、宮殿を造營し、實相精舍と號す、乃ち柬埔寨國の船、領國に, すといへとも、渡海順風を得すして遲滯さしにより、仰をかうぬり、だの, 四日、封地の御朱印を下さる、のち大坂兩度乃御陣に、島津家久か勢出張, 後守にあらため、かつ台徳院殿より御諱字をた万はり、忠政と稱し、六月, 押として封地にあり、元和二年、東照宮薨御により、封國山本郡善導寺の, 實は松平因幡守康元か女、, ちこの寺を駒込にうつさる、嗣なきにより、家とゆ、室は東照宮の御養女、, 一同廿六日、田中筑後殿御袋妙しゆいん殿ゟ文來、, 案左ニ有、, も御取成申候樣ことの文也、久もし、そのまこ二人迄有之由也、返事遣候、, 〔本光國師日記〕, 〔永日記〕一田中筑後守死骸、丁酉年、江戸大火事以後、吉祥寺を引時掘出す、, たちくこみやうし御たてなされ候やうこ、公方樣へも、御年寄衆へ, 二十, ○中, 略, 八, ヲ著セシ, 東埔寨船, 國友氏名, 跡ノ斷絶, 墓地, セザルヤ, ウ崇傳ニ, 法名, ノ漂著, 幹旋ヲ依, 骸ニ甲冑, 忠政ノ母, 忠政ノ遺, 頼ス, 和六年八月七日, 一七六

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  • 二十
  • ○中

頭注

  • ヲ著セシ
  • 東埔寨船
  • 國友氏名
  • 跡ノ斷絶
  • 墓地
  • セザルヤ
  • ウ崇傳ニ
  • 法名
  • ノ漂著
  • 幹旋ヲ依
  • 骸ニ甲冑
  • 忠政ノ母
  • 忠政ノ遺
  • 頼ス

  • 和六年八月七日

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  • 一七六

注記 (36)

  • 633,717,62,845具足、冑を著、其儘有たると也、
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  • 1090,717,66,2111む、六年八月七日卒す、年三十六、傑岫玄英と號す、神田の吉祥寺に葬お、の
  • 1320,715,68,2113境内にをいて、宮殿を造營し、實相精舍と號す、乃ち柬埔寨國の船、領國に
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  • 1672,717,65,2111四日、封地の御朱印を下さる、のち大坂兩度乃御陣に、島津家久か勢出張
  • 1786,713,65,2115後守にあらため、かつ台徳院殿より御諱字をた万はり、忠政と稱し、六月
  • 1438,713,65,2116押として封地にあり、元和二年、東照宮薨御により、封國山本郡善導寺の
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