『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.221

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殉教者等の屍體は灰と爲し、これを海中に撒布せり、, 五人は八月十六日, 以て、其の地方を訪れし總ての修道士に事へたり、, 豐前國ニ一貴紳アリ、名ヲシモン・ボクサイト稱ス、性剛勇ニシテ、幼ヨリ兵, に處せられたり、シモンとマドレイヌとは翌日絶命せしが、トマスと其の, 息子とは三日間生存し、終に槍にて剌し〓されたり、マリイが其の殉教を, に出でたるものなるべし、我が胸はこゝにあり、我が體〓はこゝにあり、擅, 終へたる時間は詳ならず、, 日出後二時間にして、刑場に導かれたり、彼等は頭を垂れて、磔刑, 日本西教史〕下第十五章(歐文材料第十五號譯文), にして、問答示教師なりき、誠に多くの熱烈なる新信徒等は、同樣の熱誠を, にこれを〓き、引裂くべし、余はキリスト教徒なり、永劫にまた然るべきな, シモンは耶蘇會修道士及びドミニコ派師父等の家主, りと、, ), ロザリオ會員なり, 五人は、いづれも聖, シモンは六十歳、彼は元豐後の人にして、名家の, 出なり、師父ド・ルエタの家主なりし人なり、以ト, 判決の報に接し、ンモンは、次の手簡を管區長師父に寄せたり、余は〓, 天より力と忍耐とを乞ひ受けられんことを望, 増補, き謙讓の意を以て筆を執る、領主は余に死刑を宣告せり、余は死に魄, 月十八日, むものなり、終に臨んで、再び謙讓の意を示す、, ○元和, 六年七, ヽべし、若し余の惧るゝが如く、余の不敬處が余の幸福を妨ぐるこな, は、天主は其の慈愛を以て、余を宥し給ふべし、余は、たゞ貴卿が余の爲めに、, ニ當ル, 訂正, しもんノ, 殉教, 元和六年八月十八日, 二二一

割注

  • ロザリオ會員なり
  • 五人は、いづれも聖
  • シモンは六十歳、彼は元豐後の人にして、名家の
  • 出なり、師父ド・ルエタの家主なりし人なり、以ト
  • 判決の報に接し、ンモンは、次の手簡を管區長師父に寄せたり、余は〓
  • 天より力と忍耐とを乞ひ受けられんことを望
  • 増補
  • き謙讓の意を以て筆を執る、領主は余に死刑を宣告せり、余は死に魄
  • 月十八日
  • むものなり、終に臨んで、再び謙讓の意を示す、
  • ○元和
  • 六年七
  • ヽべし、若し余の惧るゝが如く、余の不敬處が余の幸福を妨ぐるこな
  • は、天主は其の慈愛を以て、余を宥し給ふべし、余は、たゞ貴卿が余の爲めに、
  • ニ當ル
  • 訂正

頭注

  • しもんノ
  • 殉教

  • 元和六年八月十八日

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  • 二二一

注記 (35)

  • 508,655,69,1549殉教者等の屍體は灰と爲し、これを海中に撒布せり、
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