『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.289

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八日, 御けしきにかなひ、直に此御名を進らさらお、, 位下乃中將に敍任さられ、參議をりけらる、, ありて、從二位權大納言に御敍任あり、國松君も同しく首服加へられ、從四, 參議兼左近衞權中將ノ位記宣旨ヲ授ク, 七日、廣橋内大臣兼勝公、三條大納言實條卿まうのほらる、けふ、若君御元服, 院崇傳に命さられ、改撰さしめらお、よて家光の文字を勘進したるに、大に, 儀也、, 〔御當家記年録〕五九月十一日、勅使爲經營、有猿樂饗應、女御入内之御祝, 〔附録〕, 〓。勅使傳奏廣橋兼勝、三條西實條、徳川頼房ノ第ニ臨ミ、正四位下, 八を官諸都服勅然官圖, りら御も京元日ぬ御系, 外諸書ともに、大猷院殿御官位, ○秀忠、猿樂ヲ催シテ、興意親王ヲ響, 續元和年録、御系譜、三松系圖、其, ト、本光國師日記所見ナシ, 國師日記○勅使入城ノマ, スルコト、本月十四日ノ條ニ見ユ、, とも、國師日記等の當時の記録に、今月六日、漸御名を定められ、この日、勅使, を、正月五日正三位、十一日權大納言とし、その日御元服ありとしるす、然, て、位記宣旨にしおされし日取なるにうたかなし、忠長卿の官位も、諸書, りて、御官位を受給ひしは、全く今日にて、正月五日、十一日とするは、京都に, に、八月廿一日または廿二日としるすといへとも、御兄君より先に御官位, 參向、御元服ありしと見ゆれは、〓、〓胱〓〓日ヽ卿財〓ヽ江戸にて御元服あ, 廿二日といふは、位記、宣旨の日取たる事う, うけたまふへきいはれなし、かつ御名の文字も、御兄弟同日に定められ, 壬, をもつて見まは、こまも御元服、御官位は此曰に行はまし事明かなり、八月, 午, 日日服かと取くハ録大, たなし、よてともにこの日了おむ、, に、八月廿一日または廿二日としるすと, う取御つちな今向o〓納, し同君長日江めあよ御, うけたまふヘきいはれなし、かつ御々, て、位記宣旨にしおされし日取なるにう, 秀忠猿樂, ヲ城中二, 張リ兼勝, 等ヲ饗ス, 元和六年九月八日, 二八九

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  • 外諸書ともに、大猷院殿御官位
  • ○秀忠、猿樂ヲ催シテ、興意親王ヲ響
  • 續元和年録、御系譜、三松系圖、其
  • ト、本光國師日記所見ナシ
  • 國師日記○勅使入城ノマ
  • スルコト、本月十四日ノ條ニ見ユ、
  • とも、國師日記等の當時の記録に、今月六日、漸御名を定められ、この日、勅使
  • を、正月五日正三位、十一日權大納言とし、その日御元服ありとしるす、然
  • て、位記宣旨にしおされし日取なるにうたかなし、忠長卿の官位も、諸書
  • りて、御官位を受給ひしは、全く今日にて、正月五日、十一日とするは、京都に
  • に、八月廿一日または廿二日としるすといへとも、御兄君より先に御官位
  • 參向、御元服ありしと見ゆれは、〓、〓胱〓〓日ヽ卿財〓ヽ江戸にて御元服あ
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  • うけたまふへきいはれなし、かつ御名の文字も、御兄弟同日に定められ
  • をもつて見まは、こまも御元服、御官位は此曰に行はまし事明かなり、八月
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  • に、八月廿一日または廿二日としるすと
  • う取御つちな今向o〓納
  • し同君長日江めあよ御
  • うけたまふヘきいはれなし、かつ御々
  • て、位記宣旨にしおされし日取なるにう

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  • 秀忠猿樂
  • ヲ城中二
  • 張リ兼勝
  • 等ヲ饗ス

  • 元和六年九月八日

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  • 二八九

注記 (43)

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