『大日本史料』 12編 35 元和六年是歳~元和六年雑載 p.32

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二十日, て、全愛を吐露せる親書を添へたり, と災〓は、吾等の罪科の故に來るを知ればなり、吾等の配慮に委ねられし群羊の犯せし惡, て宣ひし御言葉の絶えず吾等が耳に響き渡るが如し、曰く、吾空しく汝等が子等を鞭て, り、されど彼等はなほ誡めを容れず、その道を續け、その惡業盡くることなしと、故に正義, 事を、幾度か目撃するに及びて、この恐怖の念愈吾等の心を攪亂す、神がエレミヤに依り, に在す神の御手吾等が上に加へらるゝことを怖れ、不義の中に在りて神に挑み參らせん, パウロ五世の日本信徒に宛てたる書翰は無數に複寫せられ、國内に遍く頒布せられたり、, 見よ、吾等に〓到る、惡魔の策謀吾等を襲ふ、吾等は神の憤りに怖れ戰く、即ち吾等の苦患, この大勅書には、至聖なる牧者が、聖なる教會にても殊に惱み多きこの地方の教會に對し, 附録第五十五號教會現在の急に應じて、神祐を請はんが爲めの大赦布告書、, この書簡を讀まん總てのキリスト信者に挨拶を贈り、使徒的祝福を與ふ、, のことなりき、, 第六章一六二一年, 主の最も賤しき僕パウロ司教, ○元和六年七月, 二十二日ニ當ル, この大勅書は、附録第五十五號に收む、, 法王の親書は發見するを得ず, 大赦布告, 書ヲ添フ, 法王ノ親, 書, 元和六年是歳, 三二

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  • ○元和六年七月
  • 二十二日ニ當ル
  • この大勅書は、附録第五十五號に收む、
  • 法王の親書は發見するを得ず

頭注

  • 大赦布告
  • 書ヲ添フ
  • 法王ノ親

  • 元和六年是歳

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  • 三二

注記 (25)

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