『大日本史料』 12編 35 元和六年是歳~元和六年雑載 p.36

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なる償ひ及び聽罪師の判斷による他の條件を加ふべし, 罪、主の最後の晩餐祭〔聖木曜日〕に誦する書簡中に含まれたる罪、吾等が代々のローマ法, 於て、下記に示す方法に依り、曩の條項の總て、若くはその若干を、他の信心の行に替へ、或, は近き將來に延期し、即ち悔悛者自ら爲し得べき事柄を命ずることを宥さるべし、, 屬する修道聖職者も、盡くこの目的の爲めには、世俗司祭たると、いかなる修道會に屬す, 或はいかなる犯罪の故に受けたる伴事的處分、又は判決による處分なりと雖も、又その罪, 業に替ふることを得、但しそれらの業をなす時にも、又前記の總ての場合にも、各自有盆, がいかに重く、大なりと雖も、又その地方の教區長竝に吾等が使徒聖座に留保せられたる, 王等の欽定に從ひ、明に留保せられたる罪と雖も、この度に限り之を赦免せられ、解放せ, ことを許可し、その權利を與ふるものなり、彼等は凡て破門、聖職停止、その他の教會處罰、, らるべし、, る修道司祭たるとを問はず、その地方の教區長の認可を得しものの中より聽罪師を選ぶ, 第六節この至高なる寶庫の分配に與からんと欲する總てのキリスト信者は、全般にも, 第七節以上の外〔修道誓願と不犯の誓願とを除く〕何れの誓願をも、信心の務め及び善, 又個々にも、男女を問はず、俗人、聖職者の別を論ぜず、世俗聖職者も又いかなる修道會に, ○中, 略, 元和六年是歳, 三六

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  • ○中

  • 元和六年是歳

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  • 三六

注記 (19)

  • 193,633,62,1363なる償ひ及び聽罪師の判斷による他の條件を加ふべし
  • 773,626,62,2196罪、主の最後の晩餐祭〔聖木曜日〕に誦する書簡中に含まれたる罪、吾等が代々のローマ法
  • 1802,624,60,2190於て、下記に示す方法に依り、曩の條項の總て、若くはその若干を、他の信心の行に替へ、或
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  • 1004,626,58,2193或はいかなる犯罪の故に受けたる伴事的處分、又は判決による處分なりと雖も、又その罪
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