『大日本史料』 12編 36 元和六年雑載~元和七年正月 p.238

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牛肉半頭分一三五, オレンジを容るゝ籠五箇一六, 堅〓麭十六卷七五, 〓麭を容るゝ空壺一箇六, 海上にて用ふべき牝鷄三羽一五, 海上にて食用に供すべき魚三〇, 余の御朱印を返還すべしと、, 余はパウルと共に買入れし品物の計算を爲したり、即ち次の如し、, 支那頭人のジャンク船平戸より到著せり、, 余は、伊丹ミゲル殿の書状を受取りたり、彼はジャンク船ウィリング・マインド號歸著せば、, 海上にて用ふべき赤大根その他の野菜類一三, 櫃一箇六〇, 海上にて用ふべき〓麭二十塊二〇, 櫃一箇, 金庫二個を釘附けにすべき釘一, 金庫二個を釘附けにすべき釘, オレンジを容るゝ籠五箇, 商館貯藏用蝋燭四百四十挺四〇〇, 〓麭を容るゝ空壺一箇, 海上にて用ふべき牝鷄三羽, 堅〓麭十六卷, 海上にて食用に供すべき魚, 牛肉半頭分, 商館貯藏用蝋燭四百四十挺, 海上にて用ふべき〓麭二十塊, 買物ノ計, 算, 元和六年雜載, 二三八

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  • 買物ノ計

  • 元和六年雜載

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  • 二三八

注記 (29)

  • 1091,583,59,1519牛肉半頭分一三五
  • 1207,593,59,1512オレンジを容るゝ籠五箇一六
  • 860,585,59,1524堅〓麭十六卷七五
  • 977,585,58,1520〓麭を容るゝ空壺一箇六
  • 509,585,57,1530海上にて用ふべき牝鷄三羽一五
  • 393,585,58,1530海上にて食用に供すべき魚三〇
  • 1551,584,57,690余の御朱印を返還すべしと、
  • 1438,586,57,1617余はパウルと共に買入れし品物の計算を爲したり、即ち次の如し、
  • 1779,582,57,1019支那頭人のジャンク船平戸より到著せり、
  • 1660,580,64,2211余は、伊丹ミゲル殿の書状を受取りたり、彼はジャンク船ウィリング・マインド號歸著せば、
  • 624,580,59,1532海上にて用ふべき赤大根その他の野菜類一三
  • 1324,585,56,1519櫃一箇六〇
  • 272,585,58,1529海上にて用ふべき〓麭二十塊二〇
  • 1325,584,55,163櫃一箇
  • 739,586,60,1518金庫二個を釘附けにすべき釘一
  • 740,586,59,732金庫二個を釘附けにすべき釘
  • 1210,591,55,611オレンジを容るゝ籠五箇
  • 156,585,58,1528商館貯藏用蝋燭四百四十挺四〇〇
  • 977,583,57,565〓麭を容るゝ空壺一箇
  • 510,582,56,678海上にて用ふべき牝鷄三羽
  • 860,586,56,336堅〓麭十六卷
  • 394,582,56,683海上にて食用に供すべき魚
  • 1093,582,56,281牛肉半頭分
  • 156,584,57,675商館貯藏用蝋燭四百四十挺
  • 272,583,57,733海上にて用ふべき〓麭二十塊
  • 1461,255,43,170買物ノ計
  • 1411,257,39,39
  • 1892,743,45,253元和六年雜載
  • 1892,2166,41,115二三八

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