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シンゲ八十石, せしめたり、, 前記の〓麭更に五卷, 余はオステルウイック君を權六殿の許に派し、御朱印の件に就き、余がキャプテン・アダム, 人參一束, 次に支那頭人のジヤンク船へ贈物として與へし分、次の如し、, 海上にて用ふべき酢九石一八, スの子息等の權利の爲めに、その部下の人々に對して執らんとする訴訟手續の寫を手交, 二十五日〔師走十三日〕, 余はパウルと共に次の品々を計算せ, 空樽二箇, 海上にて用ふべき鹽一袋一〇, 海上にて用ふべきシンゲ百十八石一六九, 鯛二尾, 卵を容るゝ瓶一箇, り、, 海上にて用ふべき酢九石, 鯛二尾一一, 海上にて用ふべき鹽一袋, 人參一束五, 六〇八五九分, 空樽二箇二四, 卵を容るゝ瓶一箇六, ○新暦二月四日ニシテ、元和, 六年閏十二月十三日ニ當ル, ○一石ハ三分ノ一ガントニ當, リ、一ガントハ約一升ニ相當ス、, 一コ、下同ジ, 元和六年雜載, 二三九
割注
- ○新暦二月四日ニシテ、元和
- 六年閏十二月十三日ニ當ル
- ○一石ハ三分ノ一ガントニ當
- リ、一ガントハ約一升ニ相當ス、
- 一コ、下同ジ
柱
- 元和六年雜載
ノンブル
- 二三九
注記 (30)
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- 1419,578,55,503前記の〓麭更に五卷
- 1303,576,62,2210余はオステルウイック君を權六殿の許に派し、御朱印の件に就き、余がキャプテン・アダム
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- 1878,582,61,1493次に支那頭人のジヤンク船へ贈物として與へし分、次の如し、
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- 1189,583,65,2207スの子息等の權利の爲めに、その部下の人々に對して執らんとする訴訟手續の寫を手交
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