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數回に及ぶ會議の後、一六一九年七月七日, むべき委員を指定する事、屯營の負擔は同率たるべき事、兩國會社は、共同防衞の爲めに、戰, 鬪用の船十隻を用意すべき事、これ等の船は、貨物をヨーロッパに齎す爲めの用に供する, 輸出入貿易の三分の一を、オランダ人はその三分の二を受くべく、また貿易調整に當らし, 東方に於ける兩國々民の貿易は、投下せらるゝ兩國の資金則ち資本の限度に於いて自由, に分割せらるべき事、-イギリス人はパリアカット即ちプリカットに於いて、要塞の費用, たるべき事を宣し、更に以下の細目を掲げたり、則ち兩國會社の努力は、諸港の士民官吏の, 行はれたる越權行爲を宥免し、相互に船舶、貨物を賠償すべき細目を定め、その後に於いて、, の半額を支拂ひ、自由貿易を行ふを得べき事、イギリス人はモルッカ及びバンダに於いて、, 主との間に條約締結せられたり、同條約は、相互の關係者に依りて、東インド諸島に於いて, 義務と收斂とを輕減せしむる事に注がるべき事、-ジャバ島に於ける胡椒貿易は、均等, 等に據るものなり、而してまた一は、日本より我等が得たる報道に據るものなり、, ロンドンに於いて、國王と國, 人及び當地の需要品、食糧品等を日本より齎し來り、敵船の側を通過して入港せし日本人, (歐文材料第十六號譯文), 「ジョン・ブルース東印度會社年代記, 一六一九年-一六二〇年, ○元和五年五月, 二十六日ニ當ル、, 第一, 卷, 締結セラ, ニ於イテ, 英蘭同盟, 條約倫敦, 元和六年雜載, 二九五
割注
- ○元和五年五月
- 二十六日ニ當ル、
- 第一
- 卷
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- 締結セラ
- ニ於イテ
- 英蘭同盟
- 條約倫敦
柱
- 元和六年雜載
ノンブル
- 二九五
注記 (27)
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