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元和六年, 掟書之事, 一、惣町番張にいたし、おも荷・ろる荷まりりだけたるへき事、, 一、舟越湖に於て漁致者、其當所障りに不相成樣可致事、, 一、問屋によらす、兼而しる人なりとて、送り候はゝ、駄賃つけ前へ可申事、, 一、難風の節は、肝煎方に百姓とも相詰め居り、來るもの可相通ものなり、, 一、男鹿村々行歸り渡り通り、人々肝煎、目分次第可通ものなり、, 一、壹駄荷并乘かけぬ、といやへだき可申候、但れんしやくは違亂在間敷者也仍爲後日如件、, 元和六年原田河内守, 一、江戸御鷹師衆御路御傳馬、堅如在申間敷事、, かゑ立迄村々の漁、かゑ立の外、舟越村の潟に相違無御座候、萬一其村々に於て口論致候, 古書付の寫、久右衞門所持す、其文に曰、, 一、舟越村渡り、肝煎願に付被下置候、其川如何程減り候共、築く事無用、, 森元有全跡久右衞門の事、, 光□(花押), 問屋與右衞門との, 絹篩, 霜月十一日, 霜月十一日光〓(花押), 原田河内守, 上十五日, の納屋を致、納屋の家と呼來る故か、○中略, 今は森元を改め、納屋と云、按するに、後世漁, 船越, 上十五日, 村掟書, 出羽舟越, 佐竹家領, 江戸鷹師, 衆, 元和六年雜載, 三〇四
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- の納屋を致、納屋の家と呼來る故か、○中略
- 今は森元を改め、納屋と云、按するに、後世漁
- 船越
- 上十五日
頭注
- 村掟書
- 出羽舟越
- 佐竹家領
- 江戸鷹師
- 衆
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- 元和六年雜載
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- 三〇四
注記 (32)
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