『大日本史料』 12編 38 元和七年六月~同年十一月 p.195

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の諸公が反對の決定をなす時は、我等はその報償を受けざるのみならず、陛下并に幕府の, に關しては、返答の要なかるべし、, りては何等損害を與ふるところに非ず、寧ろ利盆となるものなり、我等の取引及び商品に, つきては前皇帝大御所樣の時と同樣の自由を以て行はるべきを以てなり、さればこの件, ガット船とその積荷は明かに我等のものとなり、若し我等が適當なる手段を講ぜず、前記, 査を受け、二名の宣教師の乘込みゐたること判明し、そのために捕獲せられたる由なり、, 教師か否か取調をなす權限を付與せられたる由なり、若し宣教師なること判明せば、フレ, オランダ人とイギリス人によりて海上に於て捕獲せられたる長崎の商人等の船は、捜, るゝが、外見は我等并にイギリス人に對しても一樣に規定せられしなり、されど我等にと, これはポルトガル船并に長崎に來る他の外國船に關するものなり、彼等が江戸に於て商, 余が聞知したる所に依れば、平戸の殿即ち領主及び長崎に在る陛下の代理人, 品の販賣その他につきて若干の特權を求めたる請願書に對して與へられたるものと思は, 果して宣教師なるか否か詳しく調査の上、彼等に通知すべし、, は、宣, に從ひ、何等變ることなく、その貿易を行ふべし、, 元和七年七月二十七日, ○長崎, 奉行, 船内ニアリ, 捕獲セシ商, シ宣教師, 元和七年七月二十七日, 一九五

割注

  • ○長崎
  • 奉行

頭注

  • 船内ニアリ
  • 捕獲セシ商
  • シ宣教師

  • 元和七年七月二十七日

ノンブル

  • 一九五

注記 (23)

  • 272,580,65,2211の諸公が反對の決定をなす時は、我等はその報償を受けざるのみならず、陛下并に幕府の
  • 1140,581,57,812に關しては、返答の要なかるべし、
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