『大日本史料』 12編 38 元和七年六月~同年十一月 p.196

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るべし、, 大官等の信用と信望を全く失ふべく、今後如何なる申告を行ふも、虚僞と認めらるゝに至, なり、この故に事件を處理して、我等の根據ある要求を効果あらしめ、同行の日本人には、能, 集むるやう勸告せり、反對する人々によりて、その證據が忽ちにして減ぜらるべきを以て, 下が余をして事に當らしめ給はゞ、我等が捕獲船を保有すべく事を運ばんことを期す、同, れしが、彼等はその地位と身分の許す限り、あらゆる點に於て我等に對して有利なる陳述, れたる由なり、その故は當所の領主の上席書記官が二人以上召喚せられ、事情を聽取せら, ふ限り累を及ぼさざるやう、前述の如き手段を講ずべき緊急の時期なりと思考す、若し閣, へられたるポルトガル人の中に二名の宣教師のあることを、完全に又明白に示す證據を, は當地到著後數回我等に對し、長崎の長官の來る前に、全力を擧げて、捕, 船の捕獲に依り、我等が蒙りたる不評が打消され、我等がこゝに擧げたる主張の眞實なり, 因に、閣下, 余が眞相として聞知せし所に依れば、捕獲せられたるフレガット船の船長は、皇帝陛下の, 最高顧問官に召喚せられて審問を受け、陛下自ら他の一室に隱れて聽く所にて論駁せら, を行ひたるを以てなり、, 元和七年七月二十七日, ○平戸, 領主, コトヲ明カ, ニ示ス證據, 宣教師タル, ヲ集ム, 一九六

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  • ○平戸
  • 領主

頭注

  • コトヲ明カ
  • ニ示ス證據
  • 宣教師タル
  • ヲ集ム

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  • 一九六

注記 (23)

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