『大日本史料』 12編 38 元和七年六月~同年十一月 p.198

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ルトガル人の絶えざる妨げにより、皇帝より海賊と同樣に目せられ、日本に關する限り「制, ールン號は二三の他の歸航の途にあるものと共に日々期待せられつゝあり、又ジャンク, 限なしに何人に對しても損害の賠償を要求すること及び戰爭の爲めの軍需品を積むこ, るべき虞あり、又日本に於いて軍船を有する港は嚴しき命令あれば幾何の數に及ぶ船を, も其所に回航せしむることを得べきを以て、我等は到底これに當るべからざるなり、, 議と會計と推測と美しき議論とを伴へる多くの往復文は、あらゆる來るべき困難なる場, て當地に安着せり、この胡椒は甚だ高價にて買入れたり、シャムより來航すべきエーンホ, 諸卿が、必要とする額の、即ちポルトガル人及びイスパニア人がその貿易に使用せる程の, 額に上る金子を送付する意なく、却つて出費を削減せんとするに於ては、我等は全く何事, パタニより快走船ガリアス號は、一隻のジャンク船と共に、胡椒及び若干の小貨物を積み, 合を學ぶことを得れども、我等の立場に於て、これ等を以て我等は爲すべきことを知らず、, とを禁ぜられたり、ポルトガル人に對抗して皇帝に獻ずる金子無く、米の輸出をも禁ぜら, をも爲すことを得ず、金子に代りて、我等は諸卿より美辭を連ねたる書面を送られたり、抗, 船デ・ホープ號は、三度迄鹿皮の商品約八萬グルデンの貨物を積みて、シャムより日本へ往, 元和七年七月二十七日, 一九八

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  • 一九八

注記 (16)

  • 1794,575,59,2208ルトガル人の絶えざる妨げにより、皇帝より海賊と同樣に目せられ、日本に關する限り「制
  • 314,579,64,2207ールン號は二三の他の歸航の途にあるものと共に日々期待せられつゝあり、又ジャンク
  • 1674,563,58,2219限なしに何人に對しても損害の賠償を要求すること及び戰爭の爲めの軍需品を積むこ
  • 1431,566,58,2220るべき虞あり、又日本に於いて軍船を有する港は嚴しき命令あれば幾何の數に及ぶ船を
  • 1307,563,59,2085も其所に回航せしむることを得べきを以て、我等は到底これに當るべからざるなり、
  • 805,559,61,2230議と會計と推測と美しき議論とを伴へる多くの往復文は、あらゆる來るべき困難なる場
  • 442,572,63,2209て當地に安着せり、この胡椒は甚だ高價にて買入れたり、シャムより來航すべきエーンホ
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  • 1064,563,61,2223額に上る金子を送付する意なく、却つて出費を削減せんとするに於ては、我等は全く何事
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  • 186,575,68,2215船デ・ホープ號は、三度迄鹿皮の商品約八萬グルデンの貨物を積みて、シャムより日本へ往
  • 1907,637,44,420元和七年七月二十七日
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