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く與へ、且、與ふるに價ひするものを殘さざる事實を語らざればなり、, 六二二年一月二十日、〔師走十九日〕, はその結婚ののち初めて江戸に來り、王は今不在にして、今後も索むること能はざるなり、, されど我等が、もし今彼女の父に贈物を呈せば、こののち常にこれを續けざるを得ざるべ, り注意せられたる由を語れり、されど、彼の意見にては(余も亦同じ)、その夫の爲めにす, るに非ざれば、彼の娘に贈物を呈上するいはれなく、また、王がこの地に在らば、彼女に呈, 我等はオランダ人等と共に、平戸王邸の晩餐に赴き、少からず款待を受けたり、平戸王妃, 王弟源太郎殿の招きにより、, の許に來り、平戸の王妃に賜物を呈上すると同時に、その父にも呈上すべき旨、奉行等よ, 一月二十三日、〔師走二十二日〕, しめたり、殿下は宛も禮砲を受けしが如くに、快くこれを受けたり、, し、日本人は蠶食するを常とし、求むるも而も與ふることなく、我等が既に餘すところな, 上するに及ばざるなり、ただ、彼女が平戸の王妃にして、今や身重なるが爲めなり、且、我等, キヤプテン・カンプス、余, 余はコクラム君と通譯とを遣はして、殿下に歡迎の意を述べ、禮砲を發せざりしを陳謝せ, ○新暦三十日ニシテ、元和, 七年十二月十九日二當ル, ○新暦二月二日二シテ、元和, 七年十二月二十二日二當ル, 元和七年雜載, 八一
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- ○新暦三十日ニシテ、元和
- 七年十二月十九日二當ル
- ○新暦二月二日二シテ、元和
- 七年十二月二十二日二當ル
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- 元和七年雜載
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- 八一
注記 (21)
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