『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.59

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きたり、, エンゲル號にて相當多量の帆布、索條二本及びタール若干を送附せり、, 祈る、, 適當と思はば、長期に亘りて外海に留まるべき事をも命令せり、, 得べき程度の小額に止め、貨幣は、今後、これ以上過大なる無盆の出費の爲めに浪費す, り、高官等を安堵せしむべしとの命令を與ふる事を再度委任せられたり、その事は、即, 貴下の出發に當りては、貴下は、人々が船及びその他の事に宛つべき費用は若干看過し, ち我等の高官等にとりて大なる奉仕となるべく、又我等にとりても欣ばしき事なり、能, る事無く、有盆なる歸荷の爲めに使用し、また當地に送附して、當地より之を祖國に送, プ船豫め派遣せられあり、その内の四艘に對し、我等は、充分なる餘裕あり且つそれを, これ迄にマカオより長崎に向ふポルトガル船を追跡し、遊弋する爲めに、五艘のスヒッ, 貴下はこれ等の船にて、有能なる下級商務員一名と助手若干名とを得べし、, ふ限り之に援助を與ふべく、我等は、船隊に對して凡ゆる物を一年分、豐富に供給し置, め、遲きに失したるを惧る、全能の神が彼等に幸運と安全なる航海とを與へられん事を, 平戸ニ於ケ, ル資本ノ運, 用ニツキ諭, 崎ニ向フ葡, 萄牙船ヲ追, シ無用ノ失, 跡セシム, 澳門ヨリ長, 費ヲ誡ム, えんげる號, 元和七年雜載, 五九

頭注

  • 平戸ニ於ケ
  • ル資本ノ運
  • 用ニツキ諭
  • 崎ニ向フ葡
  • 萄牙船ヲ追
  • シ無用ノ失
  • 跡セシム
  • 澳門ヨリ長
  • 費ヲ誡ム
  • えんげる號

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 五九

注記 (26)

  • 327,582,46,183きたり、
  • 1210,600,65,1707エンゲル號にて相當多量の帆布、索條二本及びタール若干を送附せり、
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