『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.63

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社の積荷全體に損害を與へし事に、如何なる判斷が用ひられしかを見るべし、數囘に亙, 船アウデ・ソンネ號が最近の航海の際に頗る遲延して派遣せられし爲め、パタニに寄航, んと欲するが故に、獨力にて爲し得ざるところは、他の助力を求むべきなり、スヒップ, 會社の利盆を増進する爲め、大にその名譽を全うすべき旨勸告す、その事は又、我等に, し、毎年その寫を我等の許に送附し、而して〔良く之を行はんと欲するならば〕敢てス, 事勿れ、貴下の業務は適當に配分され度し、常に會社にとりて最も適切なる手段を講ぜ, ペックス氏に倣ふべからず、又總ての船舶はその時至らば速かに出發せしむべく、從來, 意する事能はざりし爲めなりとの説あり、この際に、二、三の無盆の品を送る爲め、會, するを得ざりし事は、會社に船荷若干の損害を與へたり、これは或種の食糧を速かに用, ところに隨ひ、この事を可決せしものなるが、茲に貴下に對し、能ふ限り勤勉を盡して, とりて大に欣快とするところなるべし、貴下の帳簿竝に計算簿は、常に之を明白に記帳, によりて承認すべく可決せり、從來我等が貴下を誠實なる人物として認め來りし, 行はれし如く、長く之を保留して會社の爲めに大なる損失を與ふるに至らしむるが如き, ち我等は貴下を受入れ、平戸商館の上席商務員の地位に昇進せしむる事を、同封の文書, ○次ニ, 掲グ〓, ノ前例ニ倣, ニ損失ヲ招, 業務ヲ分擔, すぺつくす, 會社ノ爲メ, フコト勿レ, ヲ承認ス, クベカラズ, 文書ヲ同封, セヨ, 元和七年雜載, 六三

割注

  • ○次ニ
  • 掲グ〓

頭注

  • ノ前例ニ倣
  • ニ損失ヲ招
  • 業務ヲ分擔
  • すぺつくす
  • 會社ノ爲メ
  • フコト勿レ
  • ヲ承認ス
  • クベカラズ
  • 文書ヲ同封
  • セヨ

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 六三

注記 (28)

  • 309,578,72,2137社の積荷全體に損害を與へし事に、如何なる判斷が用ひられしかを見るべし、數囘に亙
  • 639,584,76,2137船アウデ・ソンネ號が最近の航海の際に頗る遲延して派遣せられし爲め、パタニに寄航
  • 759,586,71,2127んと欲するが故に、獨力にて爲し得ざるところは、他の助力を求むべきなり、スヒップ
  • 1439,589,77,2138會社の利盆を増進する爲め、大にその名譽を全うすべき旨勸告す、その事は又、我等に
  • 1210,593,74,2125し、毎年その寫を我等の許に送附し、而して〔良く之を行はんと欲するならば〕敢てス
  • 868,587,75,2134事勿れ、貴下の業務は適當に配分され度し、常に會社にとりて最も適切なる手段を講ぜ
  • 1094,591,73,2136ペックス氏に倣ふべからず、又總ての船舶はその時至らば速かに出發せしむべく、從來
  • 418,585,78,2135意する事能はざりし爲めなりとの説あり、この際に、二、三の無盆の品を送る爲め、會
  • 529,582,73,2136するを得ざりし事は、會社に船荷若干の損害を與へたり、これは或種の食糧を速かに用
  • 1554,591,73,2139ところに隨ひ、この事を可決せしものなるが、茲に貴下に對し、能ふ限り勤勉を盡して
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  • 1266,238,37,199フコト勿レ
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  • 1778,237,41,214文書ヲ同封
  • 858,234,28,67セヨ
  • 226,634,43,256元和七年雜載
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