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りて、〓然平戸に向ひて出立せり、, り分け、直ちに代金を支拂ふべしと言へり、, 八月二十三日〔七月十六日, るにその後に至りて、鉛百斤に付き四十五匁の約定成立せり、, ての日本人がマニラより放逐せられ、今後同處に於て交易を禁ぜらるべしと報じたり、, 八月二十四日〔七月十七日〕, 贈物を受取らずして、權六が遠からず平戸に赴くべきを以て、同地に於て之を贈るを得策, 權六殿を訪問し、彼の祕書スキダエン殿の許に贈物を置かんとせしが、スキダエン殿は、, 斤を、一斤に付き二十二匁の定にて、トゼモン殿に賣却せしことを述べたり、即ち、, へ書翰を送り、鉛の事に就き、權六殿と約定し得ざりし事と、その他の件とを報じたり、然, とすべしと語りたり、權六も亦我等に語りて、彼は平戸に人を遣はし、同地に於て鉛を秤, 又余は平戸のイートン君より、手紙を受取りたり、書中、彼は更に白色絹撚絲千百八十八, 余はイートン君及びその餘の人々, マニラに行きたるワヤモン殿のジャンク船は、長崎に到著せり、而して來著の人々は、總, 而して、オランダ人は曩に、明朝我等と共に歸還すべき事を約定せしにも拘らず、夜に至, オランダ人竝に我等は、暇乞の爲め, 元和七年雜載, ○新暦九月二日ニシテ、元, 和七年七月十七日二當ル, 和七年七月十六日ニ當ル, ○新暦九月三日ニシテ、示, 本人放遂セ, トノ約定成, まにらノ日, ラルベシ, 和蘭商館長, 長谷川藤正, 平戸ニ歸ル, ル, 元和七年雜載, 三二二
割注
- ○新暦九月二日ニシテ、元
- 和七年七月十七日二當ル
- 和七年七月十六日ニ當ル
- ○新暦九月三日ニシテ、示
頭注
- 本人放遂セ
- トノ約定成
- まにらノ日
- ラルベシ
- 和蘭商館長
- 長谷川藤正
- 平戸ニ歸ル
- ル
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三二二
注記 (31)
- 539,623,58,827りて、〓然平戸に向ひて出立せり、
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