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十八日、, にして、又支那頭人の宿舍よりの八十袋の重量は、五千七百三十五斤半な, 他必要品手當として、一年二十磅の給與を受くべきこと、又英人ジョン・コ, 平戸に來り、更に對馬に赴き、事業の清算をなすべきことに決せり、, ク君は、簿記掛として留り、且去四月バンタンより渡來せし時より、衣服其, 承諾に依りてなせるものなり、又ウイッカム君は、京都或は大坂に赴き、彼, を計りしが、町内の十人組計量につき苦情を述べし爲め、之と交渉を重ね、, ーカーは、料理番として、英國商館に留るべきことを決議せり、右は同人の, 十一日、, 要品手當として、一年一貫五百目の給與を受け、又ジヨン・オステルウイツ, を要すべき他の要務の生ずるまで、其地に留るべきこと、又イートン君は, 明日再び計量することゝなりぬ、此日七十七袋の重量四千九百九十六斤, 權六は、皇帝よりの支拂として、プリヤマ, なり、又彼の部下の一人が、掛にて買ひしチェーダー、カンバイヤ及びバッ, クシャウの代として、三百目を送附せり、予は此等の金をすべて受領せり、, ン胡椒百五十五斤の代金を予に送れり、百斤七十匁の割にて百八匁五分, 此日我等は、國王に納むべき胡椒の重量, ○新暦二十一日ニシテ、元, 和二年一月十二日ニ當ル, ○新暦二十八日ニシテ、元, 和二年一月五日ニ當ル, ノ支拂, 十人組, カントス, 對馬ニ赴, いーとん, 平戸町ノ, 將軍ヨリ, 元和二年雜載, 二八七
割注
- ○新暦二十一日ニシテ、元
- 和二年一月十二日ニ當ル
- ○新暦二十八日ニシテ、元
- 和二年一月五日ニ當ル
頭注
- ノ支拂
- 十人組
- カントス
- 對馬ニ赴
- いーとん
- 平戸町ノ
- 將軍ヨリ
柱
- 元和二年雜載
ノンブル
- 二八七
注記 (30)
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- 1670,643,64,2201他必要品手當として、一年二十磅の給與を受くべきこと、又英人ジョン・コ
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- 1437,641,67,2217承諾に依りてなせるものなり、又ウイッカム君は、京都或は大坂に赴き、彼
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