『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.307

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フラガタ船の他の乘船者等は、之に就き何等關知せざりしを以て、日本にパードレを連, 來るべからずてふ國王の法律を破りし廉を以て其の罰を受くべきは獨り我あるのみ、と, でゝ彼等の許に〓り、我は我が故に汝等の斯かる状態に至れるを憐むものなり、と言へ, べし、さすれば萬事好調に進まん、と述べしが、之に對し、彼等は棄教の意思無き旨を, は知事に對して、沒收せられし彼の財産を以て、彼が平戸に滯在し居りし頃自己を扶養, を繰返したれば、彼は一〓激怒して、審判を終結せり、此の時に際し、甲必丹ホアチン, 答へしかば、知事は彼等を叱責し、氣狂と罵詈し、其の他様々に惡罵せり、されど其の, て、かのパードレ等は、自らパードレなる事をスペイン語を以て余一人にのみ打明け、, に受難すべき爲め、最後の判決の下るを待ち居れり、されば甲必丹ホアチンは法廷を出, せし宿主に償ふ處あるべき旨のみを懇願せり、又法廷の中庭には他の〓囚等在りて、共, 言へり、乃ち知事は〓囚に向ひて、若し其の事を關知せざりしならんには、速に棄教す, 後に於て彼は再度甘言を以て棄教を説得し、之に對し彼等は此度も最初の時と同樣の答, り、之に對して彼等は、貴下は甲必丹にして、そは天國に至るの手段なれば我等は欣然, ヨーロッパより渡來すべき事を悟るべしと、語りたり、又甲必丹ホアチンは知事に對し, 常陳財産ノ, 正ニ陳ズ, 審判終結ス, 處分ヲ乞フ, 教ヲ勸誘ス, 藤正再三棄, 平山常陳藤, 常陳ト乘組, 員トノ對話, 元和八年七月十三日, 三〇七, 元和八年七月十三日

頭注

  • 常陳財産ノ
  • 正ニ陳ズ
  • 審判終結ス
  • 處分ヲ乞フ
  • 教ヲ勸誘ス
  • 藤正再三棄
  • 平山常陳藤
  • 常陳ト乘組
  • 員トノ對話

  • 元和八年七月十三日

ノンブル

  • 三〇七
  • 元和八年七月十三日

注記 (26)

  • 1593,661,64,2225フラガタ船の他の乘船者等は、之に就き何等關知せざりしを以て、日本にパードレを連
  • 1482,651,61,2231來るべからずてふ國王の法律を破りし廉を以て其の罰を受くべきは獨り我あるのみ、と
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