『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.425

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の航海の爲めイギリスを出發せしものにして軍人としての航海の爲めに仕立てられし, その貨幣によりて、彼等は彼等をジャカトラに送致すべきバルク船二隻を購ひたり、その, 對する戰爭を行ふべき任務を與へし事はあり得べくも無く、又我等の船隊は商人として, 彼等が極めて惡化せる事は神の知り給ふ所なり、, 證人もある如く、〕我が尊敬すべき會社はスペイン人、ポルトガル人、或はその他の人々に, るに至るべし、而して余は彼等が果して貨物の捕獲を望み居るや否や疑を存するものな, る事無からん事を神に祈るものなり、蓋し余は或る者の語る所を聞きたるが、〔十分なる, 就き通報を受けしならん、されど同船の船員は總て救助せられ、貨幣の箱も無事なりき、, 又余は以下の事を報告すべし、閣下は以前、ウニコルン號が支那沿海に於て難破せし事に, きなり、然れども若し彼等に十六分の一を取得せしめずば、船はこの儘日本に碇泊を續く, ものに非ざるに、その意志に反して、宛も奴隷の如き地位に置かれたりと言へり、氣儘の, り、而して余は彼等がその望む所を總て取得せし曉に、彼等が針路を外れ、航海を破滅す, 徒や一段と下賤の者共の間に行はるゝかゝる流言は、彼等の状態を更に惡化すべく、現在, 又船隊の商人頭たるジョセフ・コクラム君に對し本件に關して何等權限を與へし事も無, 號遭難ノ状, うにこるん, 況, 元和七年雜載, 四二五

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  • 號遭難ノ状
  • うにこるん

  • 元和七年雜載

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  • 四二五

注記 (19)

  • 1007,602,61,2198の航海の爲めイギリスを出發せしものにして軍人としての航海の爲めに仕立てられし
  • 303,602,60,2191その貨幣によりて、彼等は彼等をジャカトラに送致すべきバルク船二隻を購ひたり、その
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