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舞妓を招きたり、, 晩餐に招待せり、然れども提督ウィリアム・ジョンソンは之を拒絶せり、, テン・カンプス及び余に使を派し、取急ぎ彼と會談せんと欲する旨を告げし爲め、我等は, 又裁判官タカモン殿は我等が支那頭人に貸したる家屋にてガルガル, ての重立ちたるオランダ人と共に來り、我等と共に晩餐を攝りたり、而して食事の後に歌, に他の事件にも解決を與へんが爲め、是非共キャプテン・スペックを本年當地に滯留せし, 九月一日〔七月二十五日〕〓, 惑を及ぼしたるを以てなり、故に、我等は、その家屋を建てる爲めに二百匁を費したるに, 八月三十一日〔七月二十四日〕, むべき事を、我等に感知せしめんとの所存なりき、, する事を停止せしむべき旨、我等に傳言せしめたり、石灰が隣人たる藝人、即ち歌手に迷, 直ちに出向せり、彼はその兄たる國王、竝に彼自身より、江戸の皇帝の許に行かしめ、同時, 本日提督ウィリアム・ジョンソンは總, を製, 國王の弟たる主殿樣は、キャプ, 又内膳正殿は贈物として帷子二枚、即ち一は絹にして他はリンネル製なるを余の許に送, 致せり、, ○新暦九月十日ニシテ、元和, 乙年七月二十五日二當ル, ○新暦十一日ニシテ、元和, 七年七月二十四日二當ル, ○ひんづー語, ニテ漆喰ノ意, 於ケル漆喰, 製造ヲ禁止, 頭人借屋ニ, 松浦氏支那, 留ヲ慫慂ス, ぺつくす殘, 松浦信辰す, こつくす蘭, 人ヲ招待ス, ス, 元和七年雜載, 三二六
割注
- ○新暦九月十日ニシテ、元和
- 乙年七月二十五日二當ル
- ○新暦十一日ニシテ、元和
- 七年七月二十四日二當ル
- ○ひんづー語
- ニテ漆喰ノ意
頭注
- 於ケル漆喰
- 製造ヲ禁止
- 頭人借屋ニ
- 松浦氏支那
- 留ヲ慫慂ス
- ぺつくす殘
- 松浦信辰す
- こつくす蘭
- 人ヲ招待ス
- ス
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三二六
注記 (35)
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