『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.339

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然らば先年遭難せし難破船, 九月二十一日〔八月十六日, 費用の一半は、當然我等の負ふべきものなり、と主張せしを以てなり、, アム、ニコラス君の書翰を受取りたり、, 五、六艘は、平戸に入港するを許されん事を願ふものなりと述べたり、之に對して彼等は、, 舟艇船舶も同港に入る能はず、彼の港は爲めに使用に堪へざるに至るべし、と答へたり、, る樣に望む由を語りたり、之に對し、我等は答へて、我等の住居が平戸にある以上は、毎年, 又余は、マラッカ諸島より、マラヨ發八月九日附のシーランド號に托せられたる、ウィリ, かくして彼等は、本件を熟慮すべき事を、我等に委ねたり、オランダ人等は、彼等の船がジ, を港より除去すべし、然らざれば、若し他船の事故出來せし際、如何なる, 又彼等は、國王が翌年我等の船の來る時、すべての船を河内に止めて、平戸に入れしめざ, ェームス・ロイヤル號より落下せる綱に懸りて難破せしめられたるものなるを以て、その, 元和七年雜載, 年雜載歐文材料, 第六號ニ收ム、, んそんハすぺっくすノ滯留ヲ拒ムコ, トニカヽル、六年七月六日ノ條ニ收ム、, ○蘭船えきすぺでいしょん號暴風雨ノ爲メ平戸港内ニテ、難, 破ノコト、一六二〇年十二月十三日附こっくす書翰ニ見ユ、六, )下略、長谷川藤下, 慫慂アルモじト, 和七年八月十六日ニ當ル、信ノ秘書太郎左衞門邸ニ赴キ和, ○新暦十月一日ニシテ、元○中略、英蘭兩國ノ提督等、松浦隆, 蘭商館ニ囚禁中ノ宣教師ノ身分竝ニ將軍世子へノ贈物二, 就キ議スルコトニカヘル、元和六年七月六日ノ條ニ收ム4, 兩國船ノ平, 戸入港ヲ禁, 松浦氏英蘭, 止セントス, 元和七年雜載, 三三九

割注

  • 年雜載歐文材料
  • 第六號ニ收ム、
  • んそんハすぺっくすノ滯留ヲ拒ムコ
  • トニカヽル、六年七月六日ノ條ニ收ム、
  • ○蘭船えきすぺでいしょん號暴風雨ノ爲メ平戸港内ニテ、難
  • 破ノコト、一六二〇年十二月十三日附こっくす書翰ニ見ユ、六
  • )下略、長谷川藤下
  • 慫慂アルモじト
  • 和七年八月十六日ニ當ル、信ノ秘書太郎左衞門邸ニ赴キ和
  • ○新暦十月一日ニシテ、元○中略、英蘭兩國ノ提督等、松浦隆
  • 蘭商館ニ囚禁中ノ宣教師ノ身分竝ニ將軍世子へノ贈物二
  • 就キ議スルコトニカヘル、元和六年七月六日ノ條ニ收ム4

頭注

  • 兩國船ノ平
  • 戸入港ヲ禁
  • 松浦氏英蘭
  • 止セントス

  • 元和七年雜載

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  • 三三九

注記 (31)

  • 1211,601,64,708然らば先年遭難せし難破船
  • 1795,609,58,652九月二十一日〔八月十六日
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