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を受けたり、, るものに非ざれば、該船を取除く爲め、我等が金を負擔すべき理由無しと述べたり、而も, 傳はしむべしと申出でたりしも、彼等は當時之を輕視せり、而もそれにも拘らず、余は國, 我等はリチャルド・ショルト及び其他のイギリス人が、長崎なる敵方へ逃亡せりとの通知, べく、その間、費用はオランダ人が總ての負擔を支拂ふべき事を條件とす、と述べたり、, 我等は以前、船隊の到着以來、閑暇を得ば、我等の人夫二、三百人を出して、該船の引揚を手, 王に滿足を與へんが爲めに、若しもオランダ人が該船を港より除去する件に就き、日本人, と約定するならば、余は幾分の費用を分擔すべき旨の證文を、自ら認める事に贊成すべし、, るに依りてなり、之に對し、我等は答へて、該船はオランダの所屬にして、防衞船隊に屬す, 但し、我等が幾分の費用を支出するの適否に就きては、ジャカトラなる理事の裁決に委ぬ, 去する作業を手傳はしむる件に就き、議論ありたり、國王が、かくする事を我等に命じた, 我等は全員、キャプテン・スペック, 九月二十九日〔八月二十四日〕〓, 九月三十日〔八月二十五日〕〓, しょると等ノ搜査ヲ依頼シ、松浦隆信モ亦藤正ニ書, 翰ヲ送ルコト二カヽル、六年七月六日ノ條ニ收ム、, )新暦十月十日ニシテ、元和, 〕年八月二十五日二當ル, )新暦十月九日二シテ、元和, し年八月二十四日二當ル, 七年八月二十四日二當ル、等ニ書翰ヲ送リ、りちやるど・, 等二書翰ヲ送リ、りちゃるど, ○下略、こっくす長谷川藤正, 日〕○新暦十月九日ニシテ、元和○下略、こっくす長谷川藤正, と等逃亡ス, 英蘭兩國商, るどしよる, 英人りちや, 館員すぺつ, 元和七年雜載, 三四三
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- しょると等ノ搜査ヲ依頼シ、松浦隆信モ亦藤正ニ書
- 翰ヲ送ルコト二カヽル、六年七月六日ノ條ニ收ム、
- )新暦十月十日ニシテ、元和
- 〕年八月二十五日二當ル
- )新暦十月九日二シテ、元和
- し年八月二十四日二當ル
- 七年八月二十四日二當ル、等ニ書翰ヲ送リ、りちやるど・
- 等二書翰ヲ送リ、りちゃるど
- ○下略、こっくす長谷川藤正
- 日〕○新暦十月九日ニシテ、元和○下略、こっくす長谷川藤正
頭注
- と等逃亡ス
- 英蘭兩國商
- るどしよる
- 英人りちや
- 館員すぺつ
柱
- 元和七年雜載
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- 三四三
注記 (31)
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