『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.387

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牝〓十羽の贈物を受けたり, を與ふる意志無き由を、余に語りたり、, 待せり、, 十二月三十日〔霜月二十八日〕, 右は我等竝にオランダ人より贈りたるものにして、彼は喜びて之を受取り我等を厚く款, 我等は平戸の王の弟源太郎殿, 十二月二十九日〔霜月二十七日〕, を訪ひたり、而して彼には次の如き贈物を持參せり、即ち、, 得ず、又皇帝は彼等にアマコンより日本へ取引の爲め來舶する彼等の船の爲めの御朱印, 余は將監殿の書翰一通、竝に, 並製緞子五反, 白生絲十斤, 猩々緋一間, 並製琥珀織三反, 丁子十斤、天鵞絨袋入, 赤色セイ羅紗三反, ○新暦一月九日ニシテ、元和, )新暦一月八日ニシテ、元和, ふニ手交セルコトニカヽル、六年四月二十四日ノ條ニ收ム、, 七年十一月二十八日二當ル, 七年十一月二十七日二當ル, 〇下略、こっくす、ういりあむ・あだむすノ遺品ヲソノ子じょせ, 新暦, 館長松浦信, 英蘭兩國商, ヲ與ヘズ, 清ニ物ヲ贈, 人ニ朱印状, 幕府葡萄牙, ル, 元和七年雜載, 三八七

割注

  • ○新暦一月九日ニシテ、元和
  • )新暦一月八日ニシテ、元和
  • ふニ手交セルコトニカヽル、六年四月二十四日ノ條ニ收ム、
  • 七年十一月二十八日二當ル
  • 七年十一月二十七日二當ル
  • 〇下略、こっくす、ういりあむ・あだむすノ遺品ヲソノ子じょせ
  • 新暦

頭注

  • 館長松浦信
  • 英蘭兩國商
  • ヲ與ヘズ
  • 清ニ物ヲ贈
  • 人ニ朱印状
  • 幕府葡萄牙

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 三八七

注記 (32)

  • 1439,594,59,693牝〓十羽の贈物を受けたり
  • 1675,599,56,942を與ふる意志無き由を、余に語りたり、
  • 283,591,56,180待せり、
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  • 1313,2018,61,791我等は平戸の王の弟源太郎殿
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  • 1202,596,61,1427を訪ひたり、而して彼には次の如き贈物を持參せり、即ち、
  • 1781,594,67,2212得ず、又皇帝は彼等にアマコンより日本へ取引の爲め來舶する彼等の船の爲めの御朱印
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