『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.137

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居留者を管轄する下級首長によりて自由貿易の地位に就き立案、作成せられ、若くは今, れたる手段を以てし、且つ前記會社の重役、我等、竝に各地の要塞、都邑、竝に商館の, し、會社に損害を及ぼす事無く、彼に適切なりと見做さるゝ總ての正當にして許容せら, 市、地方、商館、スヒップ船、ヤハト船、スハループ船竝に貿易を管掌する總督ヤン・, 手工業、その他海上竝に陸上に於て總ての許容せられし商業に從事する事を許可す、但, インド地方に位する他の地に於て、自由市民として在住し、住居を選定し、且つ、一所, より他所に赴く爲め、我等の旅行保護の下に、通行許可證を携行して、自ら農業、漁業、, 會議員諸公、公子殿下、竝に前記重役諸君の管轄下にあり、我等に忠誠を表明したる東, 告知す、我等は最近モルヘンステルレ號に乘りてパタニより當地に來航せし日本人ツィ, ピーテルスゾーン・クーンは、茲に本状を見、若くは讀み聞かせらるべき總ての人々に, に特許聯合オランダ東インド會社重役諸君の命により、東インド地方の總ての要塞、都, 國民議會議員諸公、公子殿下, オソオ, に對し、その願により、會社の勤務より解雇し、當地若くは國民議, 下附せられたる免許状、, 竝, 元和七年雜載, ○おらんだ國王ういるれむ一世ノ王子ニシテ時ノ統, 領ナリシおらんにえ公なっさう伯もーりっつヲ指ス、, 十二號參照, ○歐文材料第, 許状, 與ヘタル免, いおそう二, 元和七年雜載, 一三七

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  • ○おらんだ國王ういるれむ一世ノ王子ニシテ時ノ統
  • 領ナリシおらんにえ公なっさう伯もーりっつヲ指ス、
  • 十二號參照
  • ○歐文材料第

頭注

  • 許状
  • 與ヘタル免
  • いおそう二

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 一三七

注記 (26)

  • 297,577,63,2141居留者を管轄する下級首長によりて自由貿易の地位に就き立案、作成せられ、若くは今
  • 410,580,63,2132れたる手段を以てし、且つ前記會社の重役、我等、竝に各地の要塞、都邑、竝に商館の
  • 522,581,64,2135し、會社に損害を及ぼす事無く、彼に適切なりと見做さるゝ總ての正當にして許容せら
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