『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.179

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右の人々に前記の贈物を持參し敬意を表明する爲め、茲に當地のイギリス及びオランダ, に關して前記權六殿と協定に達せんが爲め、右スペックス及びコックによりて從來あら, ゆる努力が拂はれ、終に使者を雙方より度々急派したる後、閣下によりて、最終的には, 圖と願意とを通達すべき旨明示せられたり、之に就き閣下等によりて恰好の價格と緊要, 過重となるべきも、この點に對しては斟酌せらるゝものとす、, 崎に在留せるポルトガル人を配慮に入れ、兩會社の名譽の爲めに適宜の隨員を伴ひて大, 價格に就きても受領に就きても取扱ふ事能はざれば、皇帝陛下の委員會に對し彼等の企, イギリス・オランダ兩國のスヒップ船にて本年當地に將來せられたる鉛の價格と引渡と, 事務を執行すべき事を考慮して任命せられしものにして、その爲め本件に就き經費は稍, 型バルク船一艘に搭乘して同地へ出發すべき事とす、前記兩人は長崎に於て尚ほ種々の, 商館長リチャルド・コック及びジャックス・スペックスが代表に任命せられ、兩人は長, 白色生絲, フ, 白色三反, 緋色四〓, 白色生絲五斤, 緋色, 白色, 二鉛ノ價格, 英蘭商館長, ニ就キ老中, 宛ノ書翰ヲ, 認ムル事ヲ, 長谷川藤正, 長崎ニ派ス, 代表ニ任ジ, 兩商館長ヲ, 慫慂ス, 元和七年雜載, 一七九

割注

  • 緋色
  • 白色

頭注

  • 二鉛ノ價格
  • 英蘭商館長
  • ニ就キ老中
  • 宛ノ書翰ヲ
  • 認ムル事ヲ
  • 長谷川藤正
  • 長崎ニ派ス
  • 代表ニ任ジ
  • 兩商館長ヲ
  • 慫慂ス

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 一七九

注記 (30)

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  • 603,585,62,2128に關して前記權六殿と協定に達せんが爲め、右スペックス及びコックによりて從來あら
  • 492,581,58,2131ゆる努力が拂はれ、終に使者を雙方より度々急派したる後、閣下によりて、最終的には
  • 263,578,59,2137圖と願意とを通達すべき旨明示せられたり、之に就き閣下等によりて恰好の價格と緊要
  • 836,577,56,1505過重となるべきも、この點に對しては斟酌せらるゝものとす、
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