『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.180

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部分の急速なる引渡の促進に役立つべき事を配慮したる後、〔最も適切なる手段に關す, る同案に從ひて、平戸の王の爲めに同時に委任され江戸への旅行を命ぜられ、且つ一兩, 殿には、, 日以前に同地へ向ひ出發せし貴人に托して我等の前記代表委員に送致せられたり、右の, 面を以て通知せし事の外、尚ほ右鉛一件に更に特別の推擧と尊敬すべき處理とを懇願す, る他の提案もありたるが〕、右鉛一件は、既に之に就き〔彼等により起草せられし〕書, 趣旨に就きては總て提督閣下、副提督閣下及び委員會に報告せられ、右の處置と贈物は, 得べき希望を繋ぐ事、一同に良好と認められたり、右贈物は彼等によりて採擇せられた, る爲め連署の書翰を下記の高官等に宛てて認め、その際各信書に添へて從來起草せられ, 高額なる事を理解せるを以て、本件を以下の如き形に於て茲に承認す、, し通常の贈物に加へて尚ほ以下に決定せられし贈物を送致して、之を以て最終的結果を, 承認せられ、同時に彼等は、鉛の重要部分は雙方にて約四萬ドカーテンに達し、且つそ, れに對應して所期の利盆を收むべく、良好なる結果を得る爲めには所要の經費は非常に, 以下に記す大官等と竝び、共にその身分と地位とは從前の決議に明らかなる大炊, 元和七年雜載, ヲ可決ス, 土井利勝へ, 贈物ノ追加, ノ贈物ノ追, 加, 元和七年雜載, 一八〇

頭注

  • ヲ可決ス
  • 土井利勝へ
  • 贈物ノ追加
  • ノ贈物ノ追

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 一八〇

注記 (22)

  • 1814,581,60,2134部分の急速なる引渡の促進に役立つべき事を配慮したる後、〔最も適切なる手段に關す
  • 1141,585,61,2131る同案に從ひて、平戸の王の爲めに同時に委任され江戸への旅行を命ぜられ、且つ一兩
  • 356,804,52,180殿には、
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  • 1702,579,63,2138る他の提案もありたるが〕、右鉛一件は、既に之に就き〔彼等により起草せられし〕書
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