『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.218

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貴下の僕、, より、所の農民、耕作或は鹽濱をいとなむ便りあるに依て、山下の南に家を作て移る、, て若し我等が確固たる支那貿易を獲得し得たる曉には、余は一段と公明正大に建議すべ, 一六二一年九月二十日、日本の平戸商館に於て、, し、この點に就きては、余は更に論ずる所あるべきも、茲にはその要なきを以て、之を, 割愛せん、而して、, 假屋村の始り、古老の云、昔し黒谷長尾山の下に、加庄といふ村あり、明應・永正の頃, 今の城下上町出屋敷之地是也、或は又前なる川端に居る、前川の名是に依ていふ、今の, 開墾、殖産、, 〔播陽萬寶智惠袋〕, 城地を城か洲といふ、前川と狐川との間の洲なり、或曰、前川の名、岡豐前守の城の前, ジャックス・スペックス, 附諸村, 町割附諸村, 元和七年雜載, ○下略、以下平戸藩主松浦隆信ヨリ手交セラレタル、日本人及ビ武, 三十三, ヲ保證シ、密航宣教師ノ糾明ヲ命ジタル覺書ノ, 器ノ輸出竝ニ日本近海ニ於ケル掠奪ヲ禁ジ、且ツ長崎貿易ノ自由, 寫ヲ載ス、元和七年七月二十七日ノ條ニ收ム, 播州赤穗郡志, 田害, 播磨假屋村, ノ起立, 元和七年雜載, 一一八

割注

  • ○下略、以下平戸藩主松浦隆信ヨリ手交セラレタル、日本人及ビ武
  • 三十三
  • ヲ保證シ、密航宣教師ノ糾明ヲ命ジタル覺書ノ
  • 器ノ輸出竝ニ日本近海ニ於ケル掠奪ヲ禁ジ、且ツ長崎貿易ノ自由
  • 寫ヲ載ス、元和七年七月二十七日ノ條ニ收ム
  • 播州赤穗郡志
  • 田害

頭注

  • 播磨假屋村
  • ノ起立

  • 元和七年雜載

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  • 一一八

注記 (26)

  • 1239,1908,54,238貴下の僕、
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