『大日本史料』 12編 44 元和八年正月~同年六月 p.118

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知事たる平藏殿に屬し、マニラに向ふ所なり、, 一生一切人間の初、夫婦二人有故、是を其時二に割初より此方割算と云事有、八算は陰、, 本日、日本のジャンク船の船長が我等の許に乘船し來り、, 攝津國武庫郡瓦林ノ住人毛利重能、京都ニ於テ、割算書ヲ刊行ス、, 〔割算書〕, 懸算は陽、爭陰陽に洩事あらん哉、大唐にも増減二種算と云事有、况我朝にをひてをや、, 放してマニラニ向はしめたり、同人はわが船長への贈物として葡萄酒一樽・鮪一樽・ビス, を携行せり、我等はこれを一見の上、同人を釋, コサモ殿にして、彼の通譯はグロヤモン殿といへり、, 懸算・引算馬と撰出正實法と號、儒道佛道醫道何れも算勘之專仕、, 夫割算と云は、壽工天屋邊速と云所に、智惠萬徳を備はれる名木有、此木に百味之含靈の菓、, 三月三日, 日本文の皇帝のゴシェネ, ケット一壺を持參せり、該船長の名はタウギ・スキアモン殿、彼の商人の名はファマダ, ○下, 元和八年正月是月, 和八年二月二日ニ當ル, ○新暦十三日ニシテ、元, ○御朱印即チ異國, 渡海朱印状ヲ指ス、, 略, 割算, ノ朱印船ニ, 遭遇ス, しゆてやへ, ばるすぐろ, ーう號日本, 朱印状ノ點, れん, 檢, 元和八年正月是月, 一一八

割注

  • 和八年二月二日ニ當ル
  • ○新暦十三日ニシテ、元
  • ○御朱印即チ異國
  • 渡海朱印状ヲ指ス、

頭注

  • 割算
  • ノ朱印船ニ
  • 遭遇ス
  • しゆてやへ
  • ばるすぐろ
  • ーう號日本
  • 朱印状ノ點
  • れん

  • 元和八年正月是月

ノンブル

  • 一一八

注記 (32)

  • 1743,674,60,1092知事たる平藏殿に屬し、マニラに向ふ所なり、
  • 495,702,80,2096一生一切人間の初、夫婦二人有故、是を其時二に割初より此方割算と云事有、八算は陰、
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  • 1384,679,74,2139放してマニラニ向はしめたり、同人はわが船長への贈物として葡萄酒一樽・鮪一樽・ビス
  • 1516,1704,64,1126を携行せり、我等はこれを一見の上、同人を釋
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