『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.277

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せり、キリストの聖なる告解者等は、此の宣告を受けて、イエズス・キリストの爲めに, 其の生命を救ふべきことを約せり、彼は皇帝より其の權限を委任せられ居りしなり、さ, を有する者は皆火刑に處すべき事を命じたり、, 身地、受洗の場所等を訊問して其の棄教を勸め、若し彼等が棄教せば皇帝の名に於いて, の牢獄に繋がれ居たるヨーロッパ人及び日本人の修道士等及び先に殉教せし人々の妻子, 死すべき確證を得て更に一段と大なる慰藉を得んが爲めに、大官に對して其の死罪の理, れど囚徒等は終始棄教を肯んぜざりしを以て、其の決意を見たる知事は、終に船長ホア, 二人の修道士竝びに〓に捕へられ居たる同船のキリスト教徒の士官水夫等全員及び同地, 迄も火刑に處すべき旨を命じたるのみならず、終には苟くもイエズス・キリストの信仰, 斯くて長崎の知事は平戸に至り、囚徒を審問せり、彼はキリスト教信仰の有無、其の出, パードレ・フライ・ルイス・フロレスに火刑、十人の水夫に對しては斬首の判決を宣告, り、修道士等の禁を冒して渡來し且つ牢を破りし故を以て、キリスト教徒に對して激怒, ナン、聖アゴスティノ會のパードレ・フライ・ペドロ・デ・スーニガ、聖ドミニコ會の, し、直ちに長崎の知事, に對して、平戸に赴き、船長ホアチンと其の船にて渡來せし, ○奉, 刑ヲ宣セラ, 平山常陳火, ろれす及ビ, 刑ヲ命ズ, つにが、ふ, にが等ノ處, 水夫等ハ斬, 首, ル, 元和八年七月十三日, 二七七

割注

  • ○奉

頭注

  • 刑ヲ宣セラ
  • 平山常陳火
  • ろれす及ビ
  • 刑ヲ命ズ
  • つにが、ふ
  • にが等ノ處
  • 水夫等ハ斬

  • 元和八年七月十三日

ノンブル

  • 二七七

注記 (27)

  • 424,678,59,2222せり、キリストの聖なる告解者等は、此の宣告を受けて、イエズス・キリストの爲めに
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  • 1241,680,54,1161を有する者は皆火刑に處すべき事を命じたり、
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