『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.138

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を變じて日本の神の崇拜に立〓るべく決意すべしと迫りたり、されど小兒も婦人も、〓, 會のパードレ等若しくは他の會の福音の宣教者等を、何人なりとも逮捕すべき事を切望, 成れり、長崎には一人の惡逆なる背教者ありしが、彼は王家の役人等の頭竝びに指揮者, せり、彼は疑はしく思はるゝ家々に赴き、家宅の内を隈無く捜索せり、されど、デウス, て、莫大の凌辱と狼藉を伴ふ嚴重なる取調べを受け、若しもキリスト教徒ならば、思想, は、三年以前に我等の聖なる律法の爲めに一命を棄てし光榮ある殉教者等の妻子以外の, となり、キリスト教徒の集會に參列するかの如く裝ひて多數の教徒を捕縛せんと思案を, 我等が聖なる信仰の仇敵等は、キリスト教徒等の殺戮を行ひて快哉を叫びたるも、猶ほ, 囘らし、殊に、己が服裝を替へ姿を變じて教徒を育みキリスト教を弘め歩きたる我等の, に亡夫等の示したる處に優るとも劣らざる堅忍不拔の精神ある事判明せしかば、彼等に, もキリスト教徒の血に飽き足らずして、次の日、又もやキリスト教徒の殺戮を行ふ事と, 對しても亦死刑宣告せられ、彼等は牢獄に投ぜられたり、婦人等は其の宣告を聞きたる, 人々の發見せらるゝ事をば許し給はざりき、かの妻子等は、知事, も、顏色だに變ずる事無く、啻に勇氣を表はしたるのみならず、並々ならぬ喜悦をも示, の面前に於, ○長崎奉行長, 谷川權六藤正、, 理ト入獄, 殉教者ノ妻, 妻女等棄教, ヲ肯ゼズ死, 刑ヲ宣告セ, 子ヲ訊問ス, 長崎ノ吏員, 長谷川藤正, 元和八年八, 捕ニ努ム, 月四日ノ審, 宣教師ノ追, ラル, 元和八年八月五日, 一三八

割注

  • ○長崎奉行長
  • 谷川權六藤正、

頭注

  • 理ト入獄
  • 殉教者ノ妻
  • 妻女等棄教
  • ヲ肯ゼズ死
  • 刑ヲ宣告セ
  • 子ヲ訊問ス
  • 長崎ノ吏員
  • 長谷川藤正
  • 元和八年八
  • 捕ニ努ム
  • 月四日ノ審
  • 宣教師ノ追
  • ラル

  • 元和八年八月五日

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  • 一三八

注記 (32)

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  • 1156,692,58,2243會のパードレ等若しくは他の會の福音の宣教者等を、何人なりとも逮捕すべき事を切望
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