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りし聖なる告白者等は、かゝる愉悦に到達し、之を俗世の儚なき愉悦に代へんと望み、, 罰に處すべしと威嚇せり、されど、皇帝の權六に示したる威嚇は必ずしも必要ならざり, ざりき、茲に於て彼は惡意を顯はし、彼等を威嚇するに死を以てし、己が胸中の怨恨を, 吐露し、且つ信仰篤きキリスト教徒等に對する憤怒に燃え、かくして彼等を官立の牢獄, の乘組員にし, し憤怒の念を抱きて、宮廷より退出したればなり、其の有樣は猛り狂へる獅子、肉に飢, デウスを信ずる事堅く、且つ信仰の表明に強かりしかば、權六の意の儘に從ふ事を欲せ, て、棄教せざれば生命を代償とすべき旨を確言せり、更に、永遠の愉悦にいとも近くあ, て、其の時まで自由の身なりし者どもに對して牢獄に就くことを命じ、彼等を其の面前, き、何となれば、彼は、オランダ人等の功を奏せし事を悟り、且つキリスト教徒等に對, に投じ、又キノシマ島より二人の修道士竝びにかの船の船長ホアキン・ディアスを引き, に召致して信仰をば離脱せしめんと努め、彼等に棄教すべき事を説き、皇帝の名に於, ゑたる狼にも似て、兩つの眼よりは遺恨の火花を、口よりは激怒の〓を發し、聖なる告, 白者等の肉體に責苦を負はしむべき日は、最早之を明かにせざりしが、かくて七月, 任地に歸著するや直ちに、彼は、かの帆船, ○平山常陳ノ, 船長タリシ船、, 和八, 年五月二十三日ヨリ同年六, ○元, 月二十三日マデニ當ル, 藤正長崎ニ, 於テ常陳ノ, ノ投獄ヲ命, 船ノ乘組員, 員ノ斬刑ヲ, 修道士及ビ, 命ズ, ズ, 元和八年七月十三日, 二八六
割注
- ○平山常陳ノ
- 船長タリシ船、
- 和八
- 年五月二十三日ヨリ同年六
- ○元
- 月二十三日マデニ當ル
頭注
- 藤正長崎ニ
- 於テ常陳ノ
- ノ投獄ヲ命
- 船ノ乘組員
- 員ノ斬刑ヲ
- 修道士及ビ
- 命ズ
- ズ
柱
- 元和八年七月十三日
ノンブル
- 二八六
注記 (31)
- 728,689,57,2196りし聖なる告白者等は、かゝる愉悦に到達し、之を俗世の儚なき愉悦に代へんと望み、
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