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なりて、キリスト教徒等に對する見せしめとして彼等に恐怖心を起さしむる爲めと稱し, ランダ人の異教徒等が來りて彼等を取調べ、其の死を確認する迄は、遺骸を除去し若く, 間非常に嚴重なる監視を附け、晝夜を通じて監視せり、されど、キリスト教徒等が遺骸, を崇拜し祈りを唱へんが爲め、特に晝間、圍みの外縁迄來るを拒む事は無かりき、〔夜, 其處に在りし間、キリスト教徒等は之に接近せんと願ひしを以て、遺骸は彼等の祭壇の, て、彼等は聖人等の遺骸を死して斃れ伏したる時の状態の儘五日に亘りて放置し、其の, 間は、遺骸の盜去らるゝを恐れて、斯くも多勢の人々の接近する事は許されざりき〕、, 等は、己が住居に在るよりも寧ろ多くの時を聖人等の許に留りて過したり、平戸よりオ, 此の事は、キリスト教徒等の信仰の火を一段と〓立つる事となり、かの五日の間、教徒, は監視を中止せざる樣命ぜられしが、そは、此の異教徒等が、彼等を日本の國王に告發, 限り集めたり、彼等は大なる棒を持ち、爲めに遺物を傷つけし程なりき、而も聖人等の, せしを以てなり、されど異教徒は來らざりき、而して五日目の最後に當る八月二十三日, 得せんとして居殘りたり、されどデウスの特別の攝理に依りて、死刑執行人等は蒙昧と, の宵の口に監視は解かれたれば、勇敢なる人々は殉教者等の聖遺物を能ふ, ○二, 十七日ニ當ル, )元和八年七月, 晝夜遺骸ヲ, 畝視ス, 求ム, 檢屍ノ噂, 教徒等遺骸, 刑吏等ハ五, テ聖遺物ヲ, ヲ崇拜ス, 七月十七日, おらんだ人, 監視ヲ解ク, 元和八年七月十三日, 三一五
割注
- 十七日ニ當ル
- )元和八年七月
頭注
- 晝夜遺骸ヲ
- 畝視ス
- 求ム
- 檢屍ノ噂
- 教徒等遺骸
- 刑吏等ハ五
- テ聖遺物ヲ
- ヲ崇拜ス
- 七月十七日
- おらんだ人
- 監視ヲ解ク
柱
- 元和八年七月十三日
ノンブル
- 三一五
注記 (30)
- 1731,685,60,2225なりて、キリスト教徒等に對する見せしめとして彼等に恐怖心を起さしむる爲めと稱し
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