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に當れり、其の姓名は左の如し、, もなき恥辱に曝されたり、されどキリスト教徒等の敬虔さは、之が爲め少しも冷却する, めて海中に投じ、キリスト教徒等が尊敬の念を以て埋葬する事能はざらしめたり、獨り, 棒もて打擲せられし者も多數ありき、信心深き一婦人ありしが、此處にて長く祈りを捧, 事無く、又之と同樣の刑罰にも脅かさるゝ事無かりき、彼等は寧ろ進んで一致團結し、, 勇敢にも、凡ゆる危險を冒して一夜に是等の遺骸を竊み取らんと評議せしが、知事は, 足れりとせず、流されたる血潮を地上より削り去り、總べての灰と共に之を樣々の袋に詰, げ居りし故、公衆の面前にて著衣を〓がれて長時間に亘り圍ひの内に拘留せられ、此上, 敬虔なる信者等の祈祷に委ねたり、此の光榮ある勝利は一六二二年九月の十日, 骸を埋めしめ、且つ其上に火を放ちて、遺骸より取りたる聖像、ロザリオ及び同樣の信, 大村に於て信仰の爲め榮冠を與へられたり、矢來に近附きたるのみにていとも殘酷に棍, 仰の聖具諸共、灰燼に歸せしめたり、是等役人共の野獸の如き殘忍さは、之を以て猶ほ, を察知して衞兵を倍加し、火繩銃を以て矢來を堅め、遂には大なる穴を掘りて是等の遺, トクアノの妻マリアの頸のみは、彼女が知事の縁者なりしを以て、火中より拾ひ上げ、, 元和八年八月五日, ○元和八年, 八月五日ニ, ル、, 當, ビ聖具ヲ焚, 奉行ノ命ニ, 灰ヲ袋ニ, 遺骸ノ一部, 信徒ノ一婦, 妻まりあノ, 村山徳庵ノ, 人恥辱ヲ受, ニ投棄ス, 詰メテ海中, ヨリ遺骸及, ハ投棄セズ, 火刑竝ビニ, ク, 元和八年八月五日, 一五五
割注
- ○元和八年
- 八月五日ニ
- ル、
- 當
頭注
- ビ聖具ヲ焚
- 奉行ノ命ニ
- 灰ヲ袋ニ
- 遺骸ノ一部
- 信徒ノ一婦
- 妻まりあノ
- 村山徳庵ノ
- 人恥辱ヲ受
- ニ投棄ス
- 詰メテ海中
- ヨリ遺骸及
- ハ投棄セズ
- 火刑竝ビニ
- ク
柱
- 元和八年八月五日
ノンブル
- 一五五
注記 (35)
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