『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.186

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の場所へ伴はんとせし時も、遺骸の横はれる眞只中を通過せんとし、又刑吏等が他の方, くも烈しき慘酷さを以て殺戮せられし多數の遺骸を見るも驚愕する事無く、刑吏等が他, て彼は一刀の下に斬首せられたり、是等二少年の遺骸は他の人々の遺骸と共に燒かれて, を見よと警告するも常に遺骸の方を凝視して止まざりき、斯くて、終に齡僅か七歳にし, 通り懸れる修道士等に同情を催し、暖く迎へ入れたる廉に依りて死刑を宣告せられ、其, 等に對ひて大膽に答ふるを得たるなり、と語りたり、扨て刑場に連行さるゝや、彼は斯, 竝びに彼等の祖母と合せて五人なりしが、彼等は罪無き生活を營み居りし處、纔に偶こ, の服裝、容貌を説きたる上、童はパードレ樣方を見たるを以て大いなる勇氣湧き、法官, 海中に投ぜられしが、彼等の堅忍不拔の精神は永く賞讚と驚異の的と成れり、, 長崎及び其の近傍の十四人のキリスト教徒に就きて, ードレ樣數人を認めたり、と述べて其の名を擧げ、又一樹の蔭に坐し居れるパードレ等, 長崎近傍の或る邑に五人の信仰深き農家の一家居住せり、家族は父、母、二人の子息、, の内三人は生きながら燒殺され、二名は斬首せられたり、彼等の名及び其他の詳細は、, 今日迄知る事能はず、彼等の輝かしき死は一六二二年九月二十三日, の事な, ○元和八年八月, 十八日ニ當ル, 教徒, 長崎近傍ノ, ノ殉教, テ斬首, 齡七歳ニシ, 八月十八日, 三人ハ火刑, セラル, 二名ハ斬首, 元和八年八月五日, 一八六

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  • ○元和八年八月
  • 十八日ニ當ル

頭注

  • 教徒
  • 長崎近傍ノ
  • ノ殉教
  • テ斬首
  • 齡七歳ニシ
  • 八月十八日
  • 三人ハ火刑
  • セラル
  • 二名ハ斬首

  • 元和八年八月五日

ノンブル

  • 一八六

注記 (28)

  • 1307,686,59,2238の場所へ伴はんとせし時も、遺骸の横はれる眞只中を通過せんとし、又刑吏等が他の方
  • 1424,685,58,2242くも烈しき慘酷さを以て殺戮せられし多數の遺骸を見るも驚愕する事無く、刑吏等が他
  • 1077,689,56,2226て彼は一刀の下に斬首せられたり、是等二少年の遺骸は他の人々の遺骸と共に燒かれて
  • 1193,695,57,2233を見よと警告するも常に遺骸の方を凝視して止まざりき、斯くて、終に齡僅か七歳にし
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  • 604,682,57,2232竝びに彼等の祖母と合せて五人なりしが、彼等は罪無き生活を營み居りし處、纔に偶こ
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