『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.167

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れば喜悦は更に大なるもの有り、或る當局者は、我等が十月には火刑に處せらるべき由, ウスの御惠みの限無き事は余の最も良く知る處なり、若し此の報せの眞實ならんには、, り、即ち、猊下より吉き報せに接して余は喜悦に堪へず、されど我等は今祭日に方りた, 余は心より猊下を固く抱擁し奉るべし、いざ天上に於て再び互に相見えん、と、, なりき、今は著しく衰弱して體力を喪ひ居るも、デウスの御惠みに己が生命を焔祭の生, 漸くにして處刑の報せを受けたる後、彼は長崎の主任司祭に宛てゝ次の如く書き送りた, 權六自らの口より聞けりと余に確言す、此の風説の事實と成る事の、デウスの御心に叶, るべき時到らば、余は如何計り幸福ならん、假令余が斯かる恩惠に値せずとするも、デ, ひ給へかし、されど、猊下とても、盖ぞ斯くも喜ばしき報せを我等に匿し給ふ事あるべ, 最後に同じパードレに對して、かの報せの確實なる事を知りて次の如く書き送れり、即, る、余は此の六月二十日, き、嗚呼キリストの御惠み深き我がパードレよ、余が刑柱に縛められ周圍を火炎に圍ま, に値せずとするも、猶ほ少くとも縲細の裡に在りて死するは極めて悦ばしからん、と、, ち、死刑確定の報せと同時に猊下の書翰を受領せしかば、デウスに限無き感謝を捧げ奉, に至る迄熱下らず、重態, より七月十五日, ○元和八年五月, ○六月七, 日ニ當ル、, 十二日ニ當ル, 十月火刑ア, 書翰ノ四, 書翰ノ三, ラントノ噂, 獄中ニ病ム, 元和八年八月五日, 一六七

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  • ○元和八年五月
  • ○六月七
  • 日ニ當ル、
  • 十二日ニ當ル

頭注

  • 十月火刑ア
  • 書翰ノ四
  • 書翰ノ三
  • ラントノ噂
  • 獄中ニ病ム

  • 元和八年八月五日

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  • 一六七

注記 (27)

  • 1500,685,57,2251れば喜悦は更に大なるもの有り、或る當局者は、我等が十月には火刑に處せらるべき由
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