『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.179

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今迄の如くキリスト教を教へ弘むる事を禁じたるにも拘らず、彼は之を肯んぜず、此事, され、彼は三度此地の領主の官吏等の捕ふる處となれり、されど彼は其の容貌の微かに, れて釋放せられたり、終に我等の主はルイジの斯かる目覺ましき徳を賞で給はんと思召, 家なりとの疑を受け、捕吏の縛する處となりし事有るも、其の都度事の過失なる事顯は, 又其の聖なる御手より身の上に生ずる事件を受取りつゝ、萬事を此上無き忍耐の心を以, 生殘りたる最後の子息に先立たれ、又程無く妻をも喪ひし爲め、此の善良なるデウスの, せられたり、此の善人は長崎に住む事凡そ二年にしてアリアに〓りたるも、同地に於て, ヨーロッパ人に似て、疑も無く修道士にして我等のコンパニアの會員なる事認められし, 下僕は全く財産無き孤獨の身とは成れり、されど彼はデウスの慈悲に感謝を捧げつゝ、, 町より餘り遠からざる靜寂の地に藁葺の小屋一宇を建て、天上の事の瞑想に耽りて天使, 爲め、知事の法廷に引出されたり、嘗て二度迄釋放せられしものゝ、此の度は、知事が, て耐へ拔き、之を機縁として一段と聖なる生活を送らん事に努めたり、長崎に隱退して, の如き生活を送りたり、此處に住む間に、彼は幾度かコンパニアのパードレ何某の隱れ, と名附くる息子によりて其の全財産を沒收せられ、追放, ジョヴァンニ・ミケーレ, 直純, ○有馬, 容貌歐羅巴, 爲メニ改易, 人ニ似ル, セラル, 有馬直純ノ, 元和八年八月五日, 一七九

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  • 直純
  • ○有馬

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  • 容貌歐羅巴
  • 爲メニ改易
  • 人ニ似ル
  • セラル
  • 有馬直純ノ

  • 元和八年八月五日

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  • 一七九

注記 (24)

  • 330,655,59,2229今迄の如くキリスト教を教へ弘むる事を禁じたるにも拘らず、彼は之を肯んぜず、此事
  • 685,659,56,2224され、彼は三度此地の領主の官吏等の捕ふる處となれり、されど彼は其の容貌の微かに
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  • 1384,659,57,2230又其の聖なる御手より身の上に生ずる事件を受取りつゝ、萬事を此上無き忍耐の心を以
  • 1611,661,58,2225生殘りたる最後の子息に先立たれ、又程無く妻をも喪ひし爲め、此の善良なるデウスの
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