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惑に抗ひ、且つ多くの拷問にもめげずに、無駄なる事を爲し給ふ事勿れ、我が表明し、, 教徒等は、時には生命を賭して幾度も執〓に之を求めたれども、聖遺物を入手する事能, るべき爲め體を傾けたり、, ひしが、彼は恰も〓に成人せし人の勇氣を有するかの如く、其の幼き年齡を以て此の誘, 爲し、灰塵の總べてを海中に投棄して、之に依りキリスト教徒等の入手し得ざらしめた, り、異教徒等は斯く打負かされ、〓蔑せられて、彼の首をば他の人々同樣斬落せしが、, り、そは聖なる殉教者等の記憶の殘り得ざらんが爲めなりき、而も其の故に、キリスト, りて殉教の場所に番卒を置き、而も聖なる人々の遺骸も衣服も共に悉く燒却して灰塵と, 哀れむべき法官等〔竝びに此の殉教の執行人等〕は、キリスト教徒等が殉教者を崇拜し, 〓に眞實なるものと理解し居れるキリストの信仰を、我は決して棄つる事無し、と曰へ, て聖遺物を集めんとする事を經驗により知悉し居りたる爲め、之を警戒し、四日間に百, 齡十歳に及ぶ一小兒ありていとも美麗なりしかば、刑吏等は彼に汝棄教せば許さんと言, かの小兒は他の無垢なる小兒等と共に、童貞と殉教てふ二つの榮冠を得て、デウスの仔, の許へ隨ひ行けり、「彼の行き給ふ處は何處へなりと」, 羊, 書』默示録一四ノ四、, ○キリ, ○quocunque ierit『聖ヽ, スト、, ニ四日ニ百, 中ニ投ズ, シ又之ヲ燒, 法官等遺骸, 棄教ヲ肯ゼ, キテ灰ヲ海, リ番卒ヲ附, 十歳ノ小兒, ズ, 元和八年八月五日, 二九七
割注
- 書』默示録一四ノ四、
- ○キリ
- ○quocunque ierit『聖ヽ
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頭注
- ニ四日ニ百
- 中ニ投ズ
- シ又之ヲ燒
- 法官等遺骸
- 棄教ヲ肯ゼ
- キテ灰ヲ海
- リ番卒ヲ附
- 十歳ノ小兒
- ズ
柱
- 元和八年八月五日
ノンブル
- 二九七
注記 (30)
- 1481,672,58,2215惑に抗ひ、且つ多くの拷問にもめげずに、無駄なる事を爲し給ふ事勿れ、我が表明し、
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- 1596,676,58,2244ひしが、彼は恰も〓に成人せし人の勇氣を有するかの如く、其の幼き年齡を以て此の誘
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