『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.329

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るあらゆる場所に於て石をも泣かしむる光景を呈したり、と、, 寵に依りて確信を得たるを思へり、即ち答へて曰く、往きて權六に告げよ、妾は裁判官, たり、彼女は信仰の聖き錨とイエズス・キリストなる生きたる石とに繋がれ、聖靈の恩, 敬、背教及び〓神の言なるざる無し、地上の生命に對する愛著の爲めに永劫なるものを, 犧牲に供し、又は恐怖により、脅迫の爲めに、洗禮の信仰を棄つるが如き事は、甚しき, へり、此の時に當りて、此の氣高き寡婦、此の思慮深き故に堅固なる婦人の勇氣は現れ, 者は此の貴婦人の邸に赴くや、奉行は貴女を庇護する爲めに法廷に召喚し給へり、と言, 廷へ、法廷より又牢獄へ、更に此の最後の滯在の場所より殉教者の山へ、彼等が巡廻せ, しが、殉教の時を待ちて清淨なる生活を送り居れり、奉行は彼女を法廷に召喚せり、使, の前に出頭し、法廷の訊問を受くべき女性に非ず、其處にて耳にする言葉は一として不, 〓辱にして、妾は瞬時たりとも之に堪ふる事能はず、妾は〓に奉行等の計畫と判決の結, 或る敬虔なる著者は、エスパニヤ人特有の雄辯なる才能を以て述べて曰く、牢獄より法, 六一九年, ヤ・ムラヤマは名門の故を以て檢擧を免れ居りたり、彼女は聖ドミニコ會第三會員なり, 死刑に行はれしアンドレ・トクアン・ムラヤマ, の寡婦なるマリ, 徳庵, ○元和五年, 一當ル, ○村山, 寡婦まりや, 奉行ノ召喚, ヲ受ケズ▽, 日自ラ出廷, 村山徳庵ノ, ス, 元和八年八月五日, 三二九

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  • 徳庵
  • ○元和五年
  • 一當ル
  • ○村山

頭注

  • 寡婦まりや
  • 奉行ノ召喚
  • ヲ受ケズ▽
  • 日自ラ出廷
  • 村山徳庵ノ

  • 元和八年八月五日

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  • 三二九

注記 (28)

  • 1592,674,54,1569るあらゆる場所に於て石をも泣かしむる光景を呈したり、と、
  • 754,669,60,2254寵に依りて確信を得たるを思へり、即ち答へて曰く、往きて權六に告げよ、妾は裁判官
  • 869,676,61,2244たり、彼女は信仰の聖き錨とイエズス・キリストなる生きたる石とに繋がれ、聖靈の恩
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