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數人の他の人々を見出したが、孰れもゴンロク殿により我々に不利な證言をするため彼等の間, 風が少し吹き、その後の夜分も同樣であった、等々。, にあるものを引出すため召喚された人々であった。その場で多くの辯論が行われたが、しかし, また我々はパードレたちとの我々の訴訟手續に決著をつけるため法廷へ呼び出されたが、そ, の場で我々はウムブラの囚人たちの内、一人の日本人を含む四人のパードレと、さらにルエ, 誰ひとりとして彼等が彼等のパードレであることを知っている旨自白しようとする者はなく、, に江戸から隨行した日本人が別の一樽を與えた。そして使節は私に、もし彼等が海上でイギリ, 彼にボタンとの細工賃として借りていた全額すなわち三七一匁二分を丁銀で支拂った。, のガラス罎に入ったアニス水を屆けさせ、それを彼はすこぶる快く受納した。, 私はスペイン人の仕立屋ルエスと清算して、今日私に差出された彼の勘疋書に見える通り、, いと要求し、またキャプテン・ヤシモン殿, ス船もしくはオランダ船に遭った場合のために紹介状一通とイギリスの國旗を彼に與えて欲し, も同じものを要望した。そ, のことを實行しようと私は彼等兩人に約束した。そして私は使節に贈物として一ポッテル入り, 〓十五日(ジュングワチ十二日)今朝はなお快晴で靜穩な天氣であったが、後には終日北の強, ス・マルティン、バ八ルタザール・マルティン、アルヴァロ・ムノイス、一婦人ピンタ、竝びに, 年六月二十七日の條參照。, ○長崎の朱印船主、一六一八, 婦人ピンタ、竝びに, 仕立屋ルエ, (a pottell glasse bottel, を約諾す, 紐の細工賃, 紹介状と英, 國旗の交附, ニガ等の身, 長崎の船頭, を乞ふ, 出廷す, は孰れもス, 婦人ピンタ, 大村の宣教, 彌左衞門も, 師四人長崎, 新規の證人, 分を明示せ, 長松浦氏の, の住民四人, 法廷に出廷, 英蘭兩商館, 證人として, を支拂ふ, コックス, す, 紐の細工賃, スに釦と締, を約諾す, 六二一年十一月, 八七四
割注
- 年六月二十七日の條參照。
- ○長崎の朱印船主、一六一八
- 婦人ピンタ、竝びに
- 仕立屋ルエ
- (a pottell glasse bottel
- を約諾す
- 紐の細工賃
頭注
- 紹介状と英
- 國旗の交附
- ニガ等の身
- 長崎の船頭
- を乞ふ
- 出廷す
- は孰れもス
- 婦人ピンタ
- 大村の宣教
- 彌左衞門も
- 師四人長崎
- 新規の證人
- 分を明示せ
- 長松浦氏の
- の住民四人
- 法廷に出廷
- 英蘭兩商館
- 證人として
- を支拂ふ
- コックス
- す
- 紐の細工賃
- スに釦と締
- を約諾す
柱
- 六二一年十一月
ノンブル
- 八七四
注記 (49)
- 493,607,66,2290數人の他の人々を見出したが、孰れもゴンロク殿により我々に不利な證言をするため彼等の間
- 1117,612,60,1256風が少し吹き、その後の夜分も同樣であった、等々。
- 391,619,63,2273にあるものを引出すため召喚された人々であった。その場で多くの辯論が行われたが、しかし
- 808,659,64,2229また我々はパードレたちとの我々の訴訟手續に決著をつけるため法廷へ呼び出されたが、そ
- 703,615,64,2271の場で我々はウムブラの囚人たちの内、一人の日本人を含む四人のパードレと、さらにルエ
- 285,614,67,2252誰ひとりとして彼等が彼等のパードレであることを知っている旨自白しようとする者はなく、
- 1747,615,64,2267に江戸から隨行した日本人が別の一樽を與えた。そして使節は私に、もし彼等が海上でイギリ
- 912,608,62,2093彼にボタンとの細工賃として借りていた全額すなわち三七一匁二分を丁銀で支拂った。
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- 1015,653,65,2209私はスペイン人の仕立屋ルエスと清算して、今日私に差出された彼の勘疋書に見える通り、
- 1535,620,70,1025いと要求し、またキャプテン・ヤシモン殿
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- 1435,609,61,2281のことを實行しようと私は彼等兩人に約束した。そして私は使節に贈物として一ポッテル入り
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