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異教徒等は執れも深く困惑し、宛も失神せる如くして歸路に就けり、, 遠の裡に聖歌を續けんとせしなり、, して公衆の面前に曝すの刑罰に處せられたり、, れし爲め、キリスト教徒等は終に之を手に收むる事能はざりき、, 其の衣服燒け盡きし時白き肢體現れしが、忽ち黒く化したり、彼の遺物は海中に投ぜら, り、處刑せられし人々を崇むる事、即ちその聖遺物を尊崇し、其の犧牲に供せられし場, て主を讚へよ」, 所に於て祈祷する事は禁止せられ、之を犯す者は、男子は斬首せられ、又婦人は裸體に, を唱ふる事五度、〓に熾天使の列に連れるかの如く、彼は其の靈魂を天主に奉還し、永, にして、四誓願の請願者なりき, パードレ・コスタンツォは五十歳を漸く出でし年齡なりき、イエズス會に在る事三十年, 而して渦卷く煙の裡に〓を浴びつゝ、彼は總べての殉教者の榮光の歌なる、「諸人擧り, 長崎、大村、及び平戸より來りし法官等は、互に苛酷を競ひたり、皇帝, の命令に依, の語, 〓, 〓orhnes atenegminum,を最後まで歌ひたり、その後、聖なる哉, を最後まで歌ひたり、その後、聖なる哉, 第二十五條に據る, 原註、教皇廳調査書、, omnes gentes〓, tus!, ○sanc., ○將, ○laudate dominum,, 軍, rlhnes gtehegminun, 」srhiaegdagtentegminum,を最後まで歌ひたり、その後、聖なる哉, 刑場ニ來リ, 崇敬スル者, テ聖遺物ヲ, ノ處置, 元和八年八月五日, 三六七
割注
- 第二十五條に據る
- 原註、教皇廳調査書、
- omnes gentes〓
- tus!
- ○sanc.
- ○將
- ○laudate dominum,
- 軍
- rlhnes gtehegminun
- 」srhiaegdagtentegminum,を最後まで歌ひたり、その後、聖なる哉
頭注
- 刑場ニ來リ
- 崇敬スル者
- テ聖遺物ヲ
- ノ處置
柱
- 元和八年八月五日
ノンブル
- 三六七
注記 (34)
- 908,676,58,1754異教徒等は執れも深く困惑し、宛も失神せる如くして歸路に就けり、
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