『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.371

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議事は九月七日, する事を拒みたり、又、信仰を告白する事に依りて其の生命を捨つべき覺悟の人々は、, の禮拜所に於て行はれたり、, 任せられたるイエズス會の司教の權威に非ざれば一切の權威を認むる事を欲せず、當時, れたり、多くは一日に二囘の會合を催したり、最初の會合は長崎郊外なるノートル・ダ, 服從せざる爲めに破門に處せらるゝ事を少しも〓れざりき、彼等は印度の大司教より補, 立證の爲めの審問開始せられたるは九月十四日, マカオに駐在せし正式の司教ドン・ディエゴ・ヴァレンスをば承認せざりき、, 日、十七日、十九日、二十二日、二十三日、二十四日、二十六日、二十七日と續行せら, に開始せられ、召喚状發せられたり、多くの證人等は服從, ドレ・フライ・アントニオ・デ・サン・ボナヴェントゥーレ其の跡を襲へり、, 此の書類の發送は長崎禮拜所にて一六二二年十月十八日, パードレ・フロレスの件に關聯せるルイス・ヤキチ, の事なりき、, 及び其の他四人の水夫等の審問, ム・デュ・ロゼールの禮拜所に於て行はれたり、他の會合は多く船の上にて若しくは町, の事なりしが、次いで十五, ○元和八年八月, ○元和八年九月, 九日ニ當ル, 日ニ當ル、, 十四日ニ當ル, ○元和八年八月, ○彌, 吉、, 長崎郊外ノ, 禮拜所, 審問續行ス, るいす・彌, 吉拷問ヲ受, 元和八年八月五日, 三七一

割注

  • ○元和八年八月
  • ○元和八年九月
  • 九日ニ當ル
  • 日ニ當ル、
  • 十四日ニ當ル
  • ○彌
  • 吉、

頭注

  • 長崎郊外ノ
  • 禮拜所
  • 審問續行ス
  • るいす・彌
  • 吉拷問ヲ受

  • 元和八年八月五日

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  • 三七一

注記 (32)

  • 1721,680,54,405議事は九月七日
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