『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.420

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て死する事をも、彼に對して拒絶せり、, を再び馬に乘せ、完く前日同樣の順序にて、即ち、貴人竝びに兵卒等は部署を守り、ス, めを得んが爲めなりき、他の如何なる戒めにも况して重要なるは、信仰をば飽く迄堅持, ピーノラは先頭を進みしが、彼と其の後に續く他の人々も總べて其の首に結へ附けられ, き、從って彼等は、彼個人の慰めの爲めに纔に旗のみを彼に送るに止め、彼の最後の頼, 溢れしが、そは、是等の偉大なる人々を近くに見、同時に見られ、彼等に對して方に愛, に在る長崎へと向ひたり、沿道の至る處に近郷及び多くの遠隔の地より集り來れる人々, が爲め彼等が抑壓し葬り去らんと意圖せし信仰の一段と榮光に輝き渡る事をば欲せざり, み、即ち其の旗を再び外部に持ち出す事、竝びに其の旗を持ちて火中に入り、之を掲げ, 情を籠めて挨拶し、且つ最後の祝福を得んが爲め、即ち、勿論己が魂の爲めの救濟の戒, たる端綱を徒歩の刑吏等に握られつゝ、彼等の出發地たる浦上より僅々一レーガの距離, 〓にして大いなる日は來れり、デウスの下僕等に少量の朝餉與へられし後、人々は彼等, し、假令信仰の爲めに死するにせよ、或は他に比較する事能はざる程祝福を受けて死す, 「パードレ・スピノーラと其の同僚等の刑場への到著、彼等の願ひと言葉」, 元八和年八月五日, 浦上ヨリ長, 崎ヘノ行列, 沿道ノ群衆, 四二〇

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  • 浦上ヨリ長
  • 崎ヘノ行列
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  • 四二〇

注記 (19)

  • 1441,662,61,989て死する事をも、彼に對して拒絶せり、
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